○南さつま市民会館条例
平成17年11月7日
条例第175号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市民会館 | 南さつま市加世田川畑2627番地1 |
(開館時間等)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 会館の休館日は、毎月第3日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
3 市教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(職員)
第4条 会館の管理運営を行うため、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他の集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用期間)
第8条 会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用料を納めなければならない。
3 前項の使用料は、会館の使用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出た場合において、会館の運営に支障がないと認められるとき。
(使用料の免除)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、会館を許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状変更の許可)
第13条 使用者が特別の設備を施し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、会館の使用を終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用により会館の建物、設備等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(3) その他会館の管理上支障があると認められる者
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市民会館条例(昭和47年加世田市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年教委規則第10号で平成19年1月1日から施行)
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市民会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第12条の規定による改正後の南さつま市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市民会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の南さつま市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
使用時間 区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 摘要 | ||||
施設設備 | 大ホール(基本セット付き) | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 円 5,930 | 円 9,900 | 円 13,200 |
| |
土・日・祝 | 7,910 | 11,870 | 16,500 |
| ||||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 11,870 | 19,800 | 26,400 |
| |||
土・日・祝 | 15,830 | 23,750 | 33,000 |
| ||||
第1会議室(中) | 760 | 980 | 1,370 |
| ||||
第2会議室(大) | 980 | 1,370 | 2,200 |
| ||||
第3会議室(小) | 370 | 600 | 760 |
| ||||
第4会議室(和) | 370 | 600 | 760 |
| ||||
楽屋(A・B) | 1室につき | 600 | 760 | 1,200 |
| |||
冷暖房設備 | 区分 | 基本料金 | 1時間当たり | |||||
大ホール | 円 2,750 | 円 3,300 | ||||||
会議室(各1室につき) | 270 | 320 | ||||||
備考 | 1 基本セットは、館内照明第1・第2ボーダーライト及び拡声装置(Aセット)とする。 2 9時から17時まで、13時から22時まで及び9時から22時までの時間区分の使用料は、使用時間区分に掲げたそれぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。 |
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備考
1 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料(楽屋、附属設備及び冷暖房設備を除く。)は、基本料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とし、会議室等を商用(物品販売及びこれに準ずるもの)として使用する場合の使用料は、基本料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
2 練習、準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる大ホール使用料(入場料を徴しない場合)の3割に相当する額とする。ただし、使用時間区分に属さない時間の使用料は、1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき1,560円とする。
3 使用変更の許可を受けた使用時間の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、当該使用時間の使用料の2割相当額とする。
4 特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は、別に電気、ガス及び水道使用の実費相当額を加算した額とする。
5 使用料の表中「祝」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 その他この表に定めるもの以外の使用料については、別に市長が定める。
別表第2(第9条関係)
附属設備使用料
種別 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台設備 |
|
| 円 |
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平台 | 1枚 | 50 |
| |
松葉目 | 1式 | 320 |
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金屏風 | 1双 | 550 |
| |
毛せん | 1枚 | 50 |
| |
上敷 | 1枚 | 30 |
| |
指揮台 | 1式 | 100 | 譜面台を含む。 | |
箱馬 | 1個 | 10 |
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高馬 | 1個 | 20 |
| |
座布団 | 1枚 | 20 |
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折り畳み馬 | 1個 | 20 |
| |
音響設備 | ピアノ | 1台 | 1,650 |
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単一指向性マイクロホン | 1本 | 220 | スタンド付 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 100 | スタンド付 | |
ワイヤレスマイク装置 | チャンネル | 430 |
| |
カセットデッキ | 1台 | 320 |
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CDプレイヤー | 1台 | 320 |
| |
ポータブルアンプ | 1式 | 220 |
| |
照明設備 | 第1、2ボーダーライト | 1式 | 基本セット |
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サスペンションスポット(1K) | 1台 | 160 |
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〃 (0.5K) | 1台 | 100 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 370 |
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シーリングスポット | 1列 | 1,100 |
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コンセント | 1個 | 100 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 |
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その他 | 座布団 | 1枚 | 10 |
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長机 | 1卓 | 20 |
| |
折り畳み椅子 | 1脚 | 10 |
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つい立 | 1枚 | 30 |
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丸テーブル | 1台 | 320 |
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備考 | 1 設備器具の使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回として徴収する。 2 使用許可時間を延長した場合の使用料は、それぞれの使用料に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。 3 その他設備を館外に持ち出す場合の使用料は、それぞれの使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。 |