○南さつま市コミュニティセンター条例
平成17年11月7日
条例第177号
(設置)
第1条 市民の豊かな近隣社会及び健康で文化的な社会の形成並びに住民福祉の充実を図るため、集会施設として南さつま市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
万世コミュニティセンター | 南さつま市加世田唐仁原6050番地 |
内山田コミュニティセンター | 南さつま市加世田内山田2538番地1 |
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、コミュニティセンターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に掲げる事業のためにコミュニティセンターを使用するときは、使用料は、無料とする。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用によりコミュニティセンターの建物、設備等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第14条の規定による改正後の南さつま市コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の南さつま市コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(1) 会場使用料
| 単位 | 基本使用料 | 摘要 |
小会議室等 (50m2未満) | 1回につき | 730円 | 1回の使用時間は4時間以内。 また、1室当たりの使用料とする。 |
中会議室等 (50m2以上100m2未満) | 1,150円 | ||
大会議室等 (100m2以上) | 1,560円 | ||
調理実習室・食品加工室 | 1,560円 | ||
実験・実習視聴覚室 | 1,560円 |
(2) 冷暖房使用料
| 基本使用料 | 1時間当たり | 摘要 |
小・中会議室等 (100m2未満) | 210円 | 310円 | 基本使用料に1時間当たりの使用料を加える。また、1室当たりの使用料とする。 |
大会議室等 (100m2以上) | 620円 |
(3) 特別設備電力使用料(照明器具・館外ライト等)
| 基本使用料 | 1時間当たり | 摘要 |
1箇所の電源 (コンセント) | 100円 | 100円 | 基本使用料に1時間当たりの使用料を加える。 |
備考 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、基本使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。