○南さつま市集会所条例
平成17年11月7日
条例第178号
(設置)
第1条 市は、地域住民の福祉の向上及び市民の集会等の利便に供するため、話合いの場として集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市今岳集会所 | 南さつま市坊津町久志7867番地4 |
南さつま市秋目集会所 | 南さつま市坊津町秋目1182番地6 |
南さつま市笹連集会所 | 南さつま市金峰町大坂10800番地 |
第3条 削除
(使用の許可等)
第4条 集会所の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 市長は、集会所の使用者に対して、適宜実費相当額として使用料を徴収できるものとする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、集会所の使用を終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により集会所の施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、その生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、第7条に規定する使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(19)まで 略
(20) 第33条中南さつま市集会所条例第5条の改正規定(「自治公民館長等」を「教育委員会」に改める部分を除く。)
附則(平成20年12月25日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 南さつま市笹連集会所の指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(南さつま市公民館条例の一部改正)
第3条 南さつま市公民館条例(平成17年南さつま市条例第174号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。