○南さつま市立郷土資料館等条例
平成17年11月7日
条例第181号
(設置)
第1条 郷土南さつまの歴史・文化遺産等に認識を深め、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、わが市の観光と交流の拠点として南さつま市立郷土資料館等(以下「郷土資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坊津歴史資料センター輝津館 | 南さつま市坊津町坊9424番地1 |
歴史交流館金峰 | 南さつま市金峰町池辺1535番地 |
加世田郷土資料館 | 南さつま市加世田川畑2650番地1 |
笠沙郷土資料室 | 南さつま市笠沙町片浦2347番地6 |
大浦郷土資料展示室 | 南さつま市大浦町2047番地 |
(事業)
第3条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸品等(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 郷土資料館が収集し、保管し、又は展示する資料に関する調査研究を行うこと。
(3) その他文化活動及び観光と交流に寄与するための事業
(職員)
第4条 郷土資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(休館日及び開館時間)
第5条 郷土資料館の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、郷土資料館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(管理委員会)
第6条 郷土資料館の管理運営の適正を期するため、南さつま市立郷土資料館等管理委員会を置く。
(使用の許可等)
第8条 郷土資料館の別表第3に掲げる施設等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(観覧及び使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧及び施設等の使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 観覧者又は施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(観覧料及び使用料の納付)
第10条 観覧料及び使用料は、前納しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、これを後納することができる。
(観覧料等の減免)
第11条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第7条に規定する観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能となったとき。
(2) 公益上又は郷土資料館の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の変更取消しを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第13条 市長は、収蔵資料等又は施設等を故意又は重大な過失により損傷若しくは滅失した者に、その損害を賠償させることができる。
(指定管理者による管理)
第14条 郷土資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者に郷土資料館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立郷土資料条例(昭和55年加世田市条例第26号)又は坊津歴史資料センター輝津館の設置及び管理に関する条例(平成15年坊津町条例第15号)又は歴史交流館金峰条例(平成17年金峰町条例第107号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(20)まで 略
(21) 第34条中南さつま市立郷土資料館等条例第9条の改正規定
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市立郷土資料館等条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第15条の規定による改正後の南さつま市立郷土資料館等条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市立郷土資料館等条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の南さつま市立郷土資料館等条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る観覧料又は使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る観覧料又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 |
坊津歴史資料センター輝津館 | 館内燻蒸日 館内整理日 12月29日から翌年の1月3日まで | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |
歴史交流館金峰 | 毎週月曜日 館内整理日(毎月25日) 12月29日から1月3日まで | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |
加世田郷土資料館 | (1) 火曜日(その日(第3号の期間内の日及び元日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この表において「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日) (2) 祝日法に規定する国民の祝日(その日(元日を除く。)が火曜日に当たるときは、その日を除く。) (3) 館内整理期間 (4) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 9:00~17:00 |
笠沙郷土資料室 | 土曜日 日曜日 休日 12月29日から翌年の1月3日まで | 9:00~17:00 |
大浦郷土資料展示室 | 日曜日 休日 12月29日から翌年の1月3日まで | 9:00~17:00 |
別表第2(第7条、第16条関係)
坊津歴史資料センター輝津館観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
大人(高校生以上) | 310円 | 220円 |
児童・生徒 | 100円 | 70円 |
幼児 | 無料 |
歴史交流館金峰観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
大人(高校生以上) | 310円 | 220円 |
児童・生徒 | 150円 | 70円 |
幼児 | 無料 |
別表第3(第7条、第8条、第16条関係)
坊津歴史資料センター輝津館使用料
区分 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 1日 |
多目的利用室1 | 620円 | 830円 | 1,450円 |
多目的利用室2 | 620円 | 830円 | 1,450円 |
歴史交流館金峰使用料
区分 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 1日 |
企画展示室 | 620円 | 830円 | 1,450円 |