○南さつま市大浦ふれあいセンター条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市大浦ふれあいセンター条例(平成17年南さつま市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により南さつま市大浦ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに大浦ふれあいセンター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日前3か月以上のものは受け付けない。

3 前項の場合において、ホールについては「前3か月」とあるのは「前6か月」とする。また、ホールと同一目的で同時に練習室又は講師控室を使用する場合も同様とする、ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、大浦ふれあいセンター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更及び取消し)

第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による使用許可事項の変更又は取消しをしようとするときは、大浦ふれあいセンター使用許可変更・取消申請書(第3号様式)に許可書を添えて、使用日前3日までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可事項の変更を許可したときは、提出された許可書に必要な事項を記載してこれを交付し、使用許可の取消しを許可したときは、大浦ふれあいセンター使用許可取消通知書(第4号様式)を交付する。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条の規定による使用料は、教育委員会の発行する納入通知書によって納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大浦ふれあいセンター使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 市若しくは市の機関が主催し、又は共催して使用するとき。

 社会教育上特に必要と認めるとき。

(2) 5割減額の場合

市が後援し、又は協賛して使用するとき。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、減額の割合を変更することができる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、大浦ふれあいセンター使用料減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の制限等の通知)

第8条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は必要な措置を命ずる場合は、大浦ふれあいセンター(使用許可取消・使用許可中止・措置命令)通知書(第7号様式)を使用者に交付する。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設、備品等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 許可を受けないで壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(6) ふれあいセンターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(8) 入館者に対し、前各号に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(2) 館内の風紀を乱し、又は静粛を害するおそれがある者

(3) その他ふれあいセンターの管理上支障があると認められる者

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第13条第1項の規定によりふれあいセンターの使用を終わったとき又は設備その他を原状に回復したときは、ふれあいセンター職員の点検を受けなければならない。

(損害等の届出)

第12条 使用者は、施設等を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(AVルームの使用等)

第13条 ふれあいセンターのAVルームの使用許可を受けようとする者は、AVルーム使用受付簿により許可を受けなければならない。

2 AVルームの使用は、1人2時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、使用時間を延長することができる。

(指定管理者に関する読み替え)

第14条 条例第15条の規定によりふれあいセンターの管理を教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条から第13条までの規定並びに第1号様式から第7号様式の規定の適用については、第2条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式から第7号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大浦町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大浦町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市大浦ふれあいセンター条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)