○南さつま市金峰文化センター条例

平成17年11月7日

条例第183号

(設置)

第1条 市民の文化教養の向上と健康の増進を図るため南さつま市金峰文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市金峰文化センター

南さつま市金峰町尾下1655番地

(休館日及び開館時間)

第3条 文化センターの休館日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとし、開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用期間)

第4条 文化センターの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 教育委員会は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用の制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、文化センターの管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又は規則の規定に違反したとき。

3 前項に基づく処分によって使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益上その他必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者が特別の設備を施し、又は備え付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特別の設備等を必要と認めるときは、使用者の負担において許可することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、文化センターを許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、文化センターの使用が終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設、設備その他を文化センター職員の指示に従い原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により文化センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(3) その他文化センターの管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第15条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 前条の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条第6条及び第14条の規定の適用については、第5条第1項第3項第6条第1項及び第14条中「教育委員会」とあり、並びに第6条第3項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第15条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第7条から第9条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金峰町文化センター設置及び管理に関する条例(昭和57年金峰町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(21)まで 

(22) 第35条中南さつま市金峰文化センター条例第6条の改正規定

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市金峰文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第17条の規定による改正後の南さつま市金峰文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市金峰文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の南さつま市金峰文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第17条関係)

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

基本セット付大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

8,250

12,100

18,150

18,150

31,350

39,600

土日祝

11,550

14,850

23,100

23,100

37,950

49,500

入場料を徴収する場合

平日

16,500

24,750

33,000

33,000

57,750

74,250

土日祝

19,800

29,700

42,900

42,900

72,600

92,400

和室(談話室)

2,200

2,970

4,070

4,070

6,270

8,250

大会議室

1,650

2,200

3,190

3,190

3,740

4,290

中会議室

1,100

1,320

2,200

2,200

2,750

3,300

第1小会議室

880

1,210

1,650

1,650

2,530

3,300

第2小会議室

770

990

1,430

1,430

2,200

2,860

第3小会議室・ホール控室

550

770

990

990

1,540

2,090

備考

1 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、基本料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

2 興行等催物のため練習又は準備等に舞台のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる大ホール使用料(入場料を徴しない場合)の3割に相当する額とする。ただし、開館時間外においての使用料は、1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)ごとに1,100円とする。

3 使用変更の許可を受けた使用時間の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、当該使用時間の使用料の2割相当額とする。

4 特別の設備又は備付以外の器具を使用するときの使用料は、別に電気、ガス、水道使用の実費相当額を加算した額とする。

5 基本セットは、館内照明第1第2ボーダライト及び拡声装置(一式)マイクロホンとする。

6 冷暖房を使用するときは、次の使用料を加算する。

区分

基本料金

1時間当たり

大ホール

3,300円

4,180円

会議室等(各1室につき)

330円

440円

7 使用料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

南さつま市金峰文化センター条例

平成17年11月7日 条例第183号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第183号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第24号
平成23年3月22日 条例第3号
平成26年1月15日 条例第3号
令和元年7月2日 条例第18号