○南さつま市子どもみらい協議会設置条例
平成17年11月7日
条例第184号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、南さつま市子どもみらい協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 委員は、教育長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市教育委員会委員
(3) 社会教育委員
(4) 児童委員
(5) 保護司
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験がある者
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
2 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略