○南さつま市子どもみらい協議会設置条例

平成17年11月7日

条例第184号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、南さつま市子どもみらい協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 委員は、教育長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市教育委員会委員

(3) 社会教育委員

(4) 児童委員

(5) 保護司

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験がある者

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

2 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市子どもみらい協議会設置条例

平成17年11月7日 条例第184号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
平成17年11月7日 条例第184号
平成22年3月26日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第8号