○南さつま市体育施設条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市体育施設条例(平成17年南さつま市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用許可(兼減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 施設等を大会開催のため専用使用する場合にあっては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1か月前から5日前まで

(2) 施設等を一部使用する場合にあっては、使用日の5日前から使用日まで

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可し、体育施設使用許可(兼減免承認)(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の納付)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免事由を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第3号に該当するとき 既納使用料の50パーセント相当額

(3) 条例第10条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(施設等の損傷の届出)

第7条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用者及び入場者の心得)

第8条 使用者及び施設に入場する者(以下「入場者」という。)は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第14条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があった場合は提示すること。

(6) 前各号に定めるほか、教育委員会が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(事前打合せ)

第9条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の5日前までに職員と、施設等の使用方法及び心得事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第17条の規定により南さつま市体育施設の管理を教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条第3条及び第7条から第9条まで並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条第1項第3条第7条及び第8条第6号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、第2号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年加世田市規則第10号)、笠沙町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年笠沙町規則第2号)、大浦町運動公園の設置及び管理条例施行規則(昭和59年大浦町教育委員会規則第1号)、金峰町体育館設置及び管理条例施行規則(昭和53年金峰町規則第2号)、金峰町運動広場設置及び管理条例施行規則(昭和51年金峰町規則第11号)、金峰町武道館設置及び管理条例施行規則(昭和46年金峰町規則第1号)、金峰町全天候型屋根付運動場設置及び管理条例施行規則(平成6年金峰町規則第7号2)、金峰町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年金峰町規則第2号)又は金峰町コミュニティスポーツ広場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年金峰町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月9日教委規則第7号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第6条の改正規定並びに第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日教委規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市体育施設条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第30号

(令和3年12月1日施行)