○南さつま市坊津B&G海洋センター条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市坊津B&G海洋センター条例(平成17年南さつま市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 南さつま市坊津B&G海洋センター(以下「海洋センター」という)に所長その他必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、海洋センターを使用しようとする者は、海洋センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、団体で使用するときは、使用しようとする日の3日前までに申請書を提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、申請書の記載事項について審査し、適当と認めたときは、これを許可し、海洋センター利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を交付する。

2 海洋センターの使用許可は、申請の順による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更)

第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可の内容を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、海洋センター使用許可変更・取消申請書(第3号様式。以下「変更・取消申請書」という。)を使用する日の2日前までに利用券を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更・取消申請書を受理したときは、速やかに海洋センター使用許可変更・取消許可書(第4号様式)を交付する。

(許可の取消変更通知等)

第6条 教育委員会は、条例第5条第2項の規定に基づき、許可の変更又は取消し若しくは使用の中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により通知するものとする。

(使用料の納入)

第7条 使用者は、利用券の交付を受けたときは、条例第6条第1項の使用料を直ちに納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

 市又はB&G財団が主催し、又は共催して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

 南さつま市立小・中・義務教育学校における学校の管理下で計画実施する教育活動及び児童生徒を対象とした海洋スポーツ大会等に使用するとき。

 B&G南さつま海洋クラブ又は海洋型少年団体が計画実施する活動に使用するとき。

 その他市長が免除することが適当と認めたとき。

(2) 5割減額をする場合

 市が後援して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

 南さつま市スポーツ協会及びその加盟団体が主催して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

 その他市長が減額することが適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に掲げる額について行う。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全部

(2) 条例第8条第3号に該当する場合 既納の使用料の5割相当額

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に利用券を携帯し、係員が求めたときは、提示すること。

(2) 救命胴衣を必ず着けること。

(3) 使用水域を守り、海水浴客に近づかないこと。

(4) 使用許可を受けたもの以外の舟艇、備品等を使用しないこと。

(5) 収容人員を超えて乗艇しないこと。

(6) 舟艇、備品等の使用後は、水洗い、清掃を行い、所定の場所に格納すること。

(7) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(8) その他職員の指示すること。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、舟艇、備品等を原状に復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(損壊等の届出)

第12条 使用者は、その使用により設備、舟艇等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(販売行為等の禁止)

第13条 施設及び敷地内において、教育委員会の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第12条の規定により海洋センターの管理を教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第3条から第6条まで及び第10条から第12条まで並びに第1号様式から第4号様式までの規定の適用については、第3条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条から第12条までの規定中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料金」とあるのは「利用料金」と、第2号様式中「海洋センター使用料」とあるのは「海洋センター利用料金」と、第3号様式及び第4号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坊津町B&G海洋センター管理運営に関する規則(平成4年坊津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第18号)

この規則は、公布の日からから施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日教委規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南さつま市坊津B&G海洋センター条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第31号

(令和4年4月1日施行)