○南さつま市文化財保護条例施行規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市文化財保護条例(平成17年南さつま市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(第3号様式)により、その再交付を申請しなければならない。
2 前条第2項の規定は、認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた場合に準用する。
3 条例第7条第3項に規定する届出は、次に掲げる届書により行うものとする。
(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき 第6号様式
(2) 保持者が死亡したとき 第7号様式
(3) 保持団体が名称・事務所の所在地を変更したとき 第8号様式
(4) 保持団体が代表者を変更したとき 第9号様式
(5) 保持団体が解散したとき 第10号様式
4 前項の規定による届出は、届書に認定書を添えて、その理由の生じた日から20日以内に行わなければならない。
(1) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う保存、管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他その所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由があるとき。
(6) 条例第18条の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届書に記載した時期において、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 現状変更等の設計書(仕様書、積算書)
(2) 現状変更等の設計図面
(3) 現状変更等しようとする箇所の写真及び見取図
(4) 申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書
4 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 現状変更等しゅん工報告書
(2) 現状変更等した箇所の写真及び見取図
(維持の措置の範囲)
第10条 条例第10条第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 指定有形文化財が損傷している場合及び指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定有形文化財又は当該指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に回復するため軽微な措置をするとき。
(2) 指定有形文化財が損傷している場合及び指定史跡名勝記念物の一部が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部を損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
2 前項に規定する届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 修理の設計書(仕様書、積算書)
(2) 修理の設計図面
(3) 修理しようとする者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書
3 所有者は、届出に係る修理を完了したときは、その結果を示す写真及び見取図を添えて、速やかにその旨を指定文化財修理完了報告書(第14号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(届出を要しない修理)
第13条 条例第12条第1項ただし書により教育委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第13条の規定により補助金の交付を受けて修理を行う場合
(2) 条例第10条第1項の規定により許可を受けて修理を行う場合
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書(仕様書、積算書)
(2) 設計図
(3) 収支支出予算書
(4) 写真
3 補助金交付の通知を受けた者は、補助金交付の対象となった事業を完了したときは、実績報告書(第17号様式)により報告しなければならない。
4 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業完成届
(2) 事業完了を示す写真及び見取図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市文化財保護条例施行規則(昭和53年加世田市教育委員会規則第6号)又は大浦町文化財保護条例施行規則(昭和53年大浦町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月13日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市文化財保護条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。