○南さつま市文化財保護審議会条例
平成17年11月7日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、南さつま市文化財保護条例(平成17年南さつま市条例第187号)第4条第4項に規定する南さつま市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(委員の解嘱)
第4条 委員が身体の故障のため職務に耐えないと認めたとき又は委員として適さない行為があると認めた場合は、教育委員会は、その職を免ずることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第7条 審議会は、その審議に当たり必要と認めたときは、教育委員会の同意を得て、学識経験者及び関係人の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。