○南さつま市福祉事務所設置条例

平成17年11月7日

条例第53号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置 南さつま市加世田川畑2648番地南さつま市役所内

名称 南さつま市福祉事務所

所管区域 南さつま市全域

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務を行う。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成26年9月26日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

南さつま市福祉事務所設置条例

平成17年11月7日 条例第53号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第53号
平成26年9月26日 条例第33号