○南さつま市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成17年11月7日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項に規定する事務及びその他社会福祉に関する法律等に定める事務の一部を南さつま市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項の規定により、次に掲げる市長の権限を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条及び第27条の2に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示並びに相談及び助言に関すること。
オ 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
カ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
キ 法第37条の2に規定する被保護者が支払うべき費用について、被保護者に代わり支払うことに関すること。
ク 法第48条第4項に規定する保護施設の長の届出を受理すること。
ケ 法第55条の4から第55条の7までの規定による就労自立給付金及び進学準備給付金並びに被保護者就労支援事業に関すること。
コ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
サ 法第63条の規定により、被保護者の返還する金額を定めること。
シ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ス 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
セ 法第77条の2に規定する急迫な場合において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。
ソ 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
タ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
チ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供及び提供の委託に関すること。
イ 法第22条第1項の規定により、妊産婦に対し助産施設において助産を行わせること。
ウ 法第23条第1項の規定により、保護者及び児童を母子生活支援施設において保護すること及びその他適切な保護を加えること。
エ 法第24条の規定により、児童を保育所において保育すること及びその他の適切な保護をすること。
オ 法第56条第2項、第3項及び第6項に規定する費用の徴収に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。
イ 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
オ 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供及び提供の委託に関すること。
イ 法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
イ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
エ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
オ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第7条に規定する受給資格及び児童手当の額の認定に関すること。
イ 法第8条に規定する児童手当の支給に関すること。
ウ 法第27条に規定する調査に関すること。
(9) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第4条から第16条までに規定する児童扶養手当の支給に関すること。
イ 法第6条に規定する受給資格及び児童扶養手当の額の認定に関すること。
ウ 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。
エ 法第28条に規定する現況届等の受理に関すること。
オ 法第29条に規定する調査に関すること。
カ 法第30条に規定する資料の提供、閲覧及び報告に関すること。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、同法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限を福祉事務所長に委任する。
(1) 取扱上異例に属し、又は先例となると認められるもの
(2) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議を生ずるおそれあると認められるもの
(3) 事案が重要であると認められるもの
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年11月2日規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。