○南さつま市民生委員推薦会規則

平成17年11月7日

規則第50号

(趣旨)

第1条 南さつま市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次に掲げる者について、それぞれ2人ずつ市長が委嘱する。

(1) 南さつま市議会議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(招集通知)

第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の会議に関し必要な事項は、推薦会が定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市民生委員推薦会規則

平成17年11月7日 規則第50号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第50号