○南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例

平成17年11月7日

条例第55号

(設置)

第1条 健やかで心のこもった生きがいのあるまちづくりを推進するため、南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ(以下「ふれあいかせだ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいかせだの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ

南さつま市加世田川畑2641番地2

(職員)

第3条 ふれあいかせだの管理を行うため、必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 ふれあいかせだの休館日を次のように定める。

(1) 第3日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 ふれあいかせだの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 ふれあいかせだを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、ふれあいかせだの管理上必要があると認めたときは、使用の許可について条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、使用の条件を変更し、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) その他ふれあいかせだの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用の制限等をした場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 ふれあいかせだの使用料は、別表第1及び別表第2に定める額とする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要はないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) その他市長がやむを得ない事由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、ふれあいかせだの使用が終わったとき又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づきこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の総合保健福祉センターふれあいかせだの設置及び管理に関する条例(平成15年加世田市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第1条の規定による改正後の南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

使用時間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

摘要

施設整備

いにしへホール

入場料を徴収しない場合(基本セットを含む。)

平日

4,400

7,330

9,730

 

土・日・祝

5,750

8,580

11,830

 

入場料を徴収する場合(基本セットを含む。)

平日

8,800

14,660

19,480

 

土・日・祝

11,520

17,170

23,670

 

研修室

1室につき

520

730

1,030

 

楽屋

520

730

1,030

 

冷暖房設備

いにしへホール

1時間につき 3,660円

研修室・楽屋

1室1時間につき 100円

備考

1 基本セットは、管内照明、ボーダーライト及び拡声装置とする。

2 使用時間は、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

3 使用変更の許可を受けた使用時間の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、基本料に100分の20を乗じて得た額とする。

4 9時から17時まで、13時から22時まで及び9時から22時までの時間区分の使用料は、使用時間区分に掲げたそれぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。

5 練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は、いにしへホール使用料(入場料を徴収しない場合)の100分の30に相当する額とする。

6 特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は、別に電気使用料等の実費相当額を加算した額とする。

7 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料(冷暖房設備を除く。)は、基本料100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

別表第2(第8条関係)

種別

品名

単位

金額(円)

摘要

附属設備

舞台設備

移動ステージ

1枚

210

 

指揮者用譜面台

1式

100

 

音響設備

ピアノ

1台

10,470

調律費は含まない。

音響反射板

1式

2,080

 

ワイヤレスマイクロホン

チャンネル

410

 

マイクロホン

1本

100

スタンド付

照明設備

サスペンションスポットライト

1列

620

 

アッパーホリゾンライト

1列

620

 

ロアーホリゾンライト

1列

620

 

シーリングスポットライト

1列

1,030

 

ピンスポットライト

1台

620

 

その他

可動いす

1式

3,760

 

プロジェクター

1式

1,560

スクリーンを含む。

スクリーン

1式

520

 

長机

1卓

20

いにしへホールに限る。

いす

1脚

10

 

備考

1 附属設備の使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回として徴収する。

2 使用変更の許可を受けた使用時間の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、基本料に100分の20を乗じて得た額とする。

南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例

平成17年11月7日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)