○南さつま市小災害見舞金支給要綱

平成17年11月7日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年南さつま市条例第57号。以下「条例」という。)の適用を受けるに至らない災害によるり災者に対して見舞金を支給し、その援護を図ることを目的とする。

(見舞金)

第2条 南さつま市に住所を有する市民が火災その他条例第2条に掲げる災害により、人命及び住家に損害を受けたときは、次の各号により見舞金を支給することができる。ただし、災害を受けた住家が貸借関係にある場合の見舞金は、それぞれ2分の1の額とする。

(1) 死亡した場合 死亡者1人につき20万円

(2) 住家が全焼又は全壊した場合 1世帯につき5万円

(3) 著しい負傷をした場合 1人につき2万円

(4) 住家が半焼又は半壊した場合 1世帯につき3万円

(5) 住家が床上浸水した場合 1世帯につき2万円

(見舞金支給の制限)

第3条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 条例第7条第2号及び第3号に該当する場合

(見舞金支給の決定等)

第4条 市長は、災害が発生した場合は、直ちにその状況を調査のうえ、被害の種類及び程度を決定し、見舞金を支給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市小災害見舞金支給要綱(昭和51年加世田市告示第29号の2)、笠沙町法外援護災害救助条例(昭和40年笠沙町条例第20号)、坊津町住家災害見舞金支給規則(平成12年坊津町規則第21号)又は金峰町災害見舞金等支給要綱(昭和48年10月1日制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月29日告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

南さつま市小災害見舞金支給要綱

平成17年11月7日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 告示第13号
平成28年1月29日 告示第9号