○南さつま市生活保護法施行細則

平成17年11月7日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 南さつま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 保護台帳(第2号様式)

(3) 生活保護決定調書(第3号様式)

(4) ケース記録票(第4号様式)

(5) 医療扶助台帳・給付券交付処理簿(第5号様式)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(第6号様式)

(2) ケース番号索引簿(第7号様式)

(3) ケース番号登載簿(第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿(第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨を前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(第12号様式)により当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、保護に関する決定及び保護の実施について、所長が必要と認める書類を添付するものとする。

(保護の申請書)

第4条 省令第2条第2項の規定による書面は、生活保護申請書(第13号様式)による。ただし、被保護者が医療扶助を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(第14号様式)によるものとする。

2 省令第2条第3項の規定による書面は、葬祭扶助申請書(第15号様式)によるものとし、領収書、請求書、見積書等葬祭費及び遺留金品等の内訳を証する書類を添付するものとする。

3 第1項本文の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(第16号様式)

(2) 資産申告書(第17号様式)

(3) 扶養義務者申告書(第18号様式)

(4) 同意書(第19号様式)

(5) 給与証明書(第20号様式)

(6) 家賃(地代)証明書(第21号様式)

(7) 住宅補修計画書(第22号様式)

(8) 生業計画書(第23号様式)

(9) その他必要と認める書類

(保護決定通知書等)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の書面は保護決定(変更)通知書(第24号様式)又は保護申請却下通知書(第25号様式)により、法第25条第2項に規定する書面は保護決定(変更)通知書によるものとする。

2 法第26条の書面は、保護停止(廃止)決定通知書(第26号様式)によるものとする。

(書面による指導及び指示)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示は、指導(指示)(第27号様式)により行うものとする。

(検診の命令等)

第7条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第28号様式)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者について検診を行った医療機関は、検診書(第29号様式)及び検診命令請求書(第30号様式)を所長に提出しなければならない。

(調査の嘱託等)

第8条 所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護調査依頼書(第31号様式)により行うものとする。

(扶養の照会)

第9条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養の可否について(照会)(第32号様式)により行うものとする。

(入所等の依頼)

第10条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)依頼書(第33号様式)により行うものとする。

(保護金品の支給方法)

第11条 被保護者その他保護金品の交付を受けることのできる者(以下「被保護者等」という。)に対して保護金品を交付するときは、口座振替の場合を除き、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(意見書等の提出)

第12条 所長は、被保護者に対する医療扶助の要否について、法による指定を受けた医療機関、施術者又は治療材料の取扱業者から意見を求めるときは、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを提出させるものとする。

(1) 医療要否意見書(第34号様式)

(2) 結核入院要否意見書(第35号様式)

(3) 精神疾患入院要否意見書(第36号様式)

(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(第37号様式)

2 所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提示を求めることができる。

(医療券等の交付)

第13条 医療扶助の現物給付を行うときは、次に掲げる医療券等を交付するものとする。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(第38号様式)

(2) 生活保護法治療材料券・治療材料費請求明細書(第39号様式)

(3) 生活保護法施術券・施術報酬請求明細書(第40号様式)

(4) 生活保護法施術費給付承認書(施術費給付請求書)(第41号様式)

(5) 診療依頼書(入院外)(第42号様式)

(介護券の交付)

第14条 介護扶助の現物給付を行うときは、生活保護法介護券(第43号様式)を交付するものとする。

(被保護者の届出)

第15条 被保護者は、法第61条の規定による届出は、被保護者変動(異動)届出書(第44号様式)によらなければならない。ただし、収入状況の変動の届出については、収入申告書(第16号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成12年加世田市規則第26号)に基づきなされた申請、届出その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市生活保護法施行細則

平成17年11月7日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第23号