○南さつま市児童クラブ事業実施要綱
平成17年11月7日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、昼間に保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。)のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)又はこれに準ずる児童に対し、授業終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、もってその健全な育成を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 児童クラブ事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びへの意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 放課後児童の遊びの状況把握及び家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成に関すること。
(事業の実施方法)
第3条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童支援員」という。)が常時2人以上配置されていること。ただし、1人を除き補助員(放課後児童支援員を補助するものをいう。)とすることができる。
(2) 保育所又は児童館等を活用して実施すること。
(3) 衛生及び安全が確保された設備の設置により、適切な遊び及び生活の場を与えること。
(委託)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、適当と認める社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)に事業の運営を委託するものとする。
(運営委員会)
第5条 児童クラブ(以下「クラブ」という。)には、その管理運営を適正かつ合理的に行うために運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会は、小学校区代表者、小学校代表者、小学校PTA代表者、児童委員及び児童の保護者等の若干人をもって組織する。ただし、義務教育学校においては、「小学校」とあるのは「義務教育学校」と読み替えるものとする。
(管理運営)
第6条 運営委員会は、クラブの設置運営要綱を定め、クラブの管理運営については、責任をもって当たるものとする。
(委託料)
第8条 市長は、前条第2項の委託契約を締結した委託法人等に対して委託料を支払うものとする。
(報告等)
第9条 委託法人等の長は、毎月1回クラブの児童数、活動状況等を市長に報告するものとする。
2 市長は、事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、委託法人等の長に対し随時に報告又は資料の提出を求めるとともに、調査を行い、必要な指示を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年5月1日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5号様式の規定は、平成20年度以後に締結する児童クラブ事業委託契約から適用する。
附則(平成23年3月18日告示第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第97号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。