○南さつま市ママヘルプサービス事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児、家事等の支援を必要とする産じょく期の母親のいる世帯に対し、母親の精神的・肉体的負担を軽減し、産後の生活を支援するために実施する事業(以下「ママヘルプサービス事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 ママヘルプサービス事業を利用できる者は、産じょく期の母親であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住している者で、住民基本台帳に記録されていること。

(2) 在宅していること。

(3) 育児、家事等に欠ける状態にあること。

(4) 産後4週間(医師が母体保護のために必要であると認めるときにあっては、産後8週間)以内であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、ママヘルプサービス事業を利用することができる。

(事業内容)

第3条 この事業で行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 家事に関すること。

 食事の準備及び片付け

 衣類の洗濯及び補修

 居室等の掃除及び整理整とん

 生活必需品の買物

 その他必要な家事及び生活環境の整備

(2) 新生児及び乳幼児の育児に関すること。

 授乳

 オムツ交換

 清潔の保持

 もく浴の介助

 適切な育児環境の整備

 その他必要な育児

(3) 産婦の身体介助に関すること。

(4) 相談及び助言に関すること。

 生活及び育児に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(事業の利用時間及び利用基準)

第4条 ママヘルプサービス事業の利用は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除き、次に掲げる利用時間及び利用基準によるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間 午前7時から午後7時まで

(2) 利用基準 1日1回とし、1回につき1時間以上4時間以内

(申請及び決定)

第5条 ママヘルプサービス事業を利用しようとする者は、ママヘルプサービス事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、ママヘルプサービス事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更)

第6条 前条第2項の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは、ママヘルプサービス事業利用変更申請書(第3号様式)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において適当と認めたときは、ママヘルプサービス事業利用変更決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第7条 利用者は、ママヘルプサービス事業の利用に係る費用のうち1時間当たり800円を負担するものとする。ただし、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

(2) 市民税非課税世帯

(3) その他市長が必要と認める世帯

2 前項に規定する費用の納入は、南さつま市が発行する納入通知書により行うものとする。

3 利用者は、指定された納期限内に費用を納入しなければならない。

4 第1項に規定する費用の免除を受けようとする利用者は、ママヘルプサービス事業費用免除申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、ママヘルプサービス事業費用免除決定(却下)通知書(第6号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者負担額の決定及び通知)

第8条 市長は、利用時間数に応じて利用者負担額を月単位で決定し、当該負担額を納付すべき利用者に、ママヘルプサービス事業費用決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用を中止し、又は取り消すものとする。

(1) 利用者が第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用者から中止の申出があったとき。

(関係機関等との連携等)

第10条 市長は、この事業の実施に当たり、常に関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 市長は、この事業の実施に係る帳簿を整備するものとする。

(委託)

第11条 市長は、ママヘルプサービス事業を、次に掲げる者を使用する事業者で、この事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。

(1) 介護福祉士

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する1級課程(以下「1級課程」という。)又は訪問介護に関する2級課程(以下「2級課程」という。)の研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第16条の規定により同令附則第1条の規定による改正後の介護保険法施行令第3条第1項に規定する養成研修修了者とみなされる者のうち、介護保険法施行規則附則第22条の規定により1級課程又は2級課程を修了した者とみなされる者で、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市ママヘルプサービス事業実施要綱(平成16年加世田市告示第66号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第31号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日告示第121号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市ママヘルプサービス事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)