○南さつま市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 本事業の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、次に掲げる受給要件のすべてを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給対象講座)

第3条 本事業の対象講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) その他前号に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者

支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の60パーセントに相当する額(当該金額が160万円を超える場合は、160万円)とする。ただし、当該金額が12,000円を超えない場合は、支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において前号以外の支給対象者

前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。なお、平成29年4月1日より前に修了した当該教育機関に係る訓練給付金については、従前の例による。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父から相談に応じるとともに受給要件について把握しておくものとする。事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図れると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。

(対象講座指定の手続)

第6条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、受講する講座について教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 申請者は、受講対象講座指定申請書に、次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法第9第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、対象講座の指定を行った場合は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(第3号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、受講終了日の翌日から起算して1か月以内に市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(1) 前条第2項に規定する書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 訓練給付金の支給の審査においては、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第6条第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該支給申請者が支給の要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、遅滞なくその結果を当該申請者に、自立支援教育訓練給付金決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定通知を受けた支給申請者は、自立支援教育訓練給付金支給請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(訓練給付費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年加世田市告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月18日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に教育訓練の受講を始める者から適用し、施行日前から教育訓練を受講し施行日以後も継続して受講している者及び施行日前に教育訓練の受講を終了し施行日以後に訓練給付金の支給を受ける者については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日告示第106号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第53号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第205号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に教育訓練の受講を始める者及び施行日前から教育訓練を受講し施行日以後も継続して受講している者に適用し、施行日前に教育訓練の受講を終了し施行日以後に訓練給付金の支給を受ける者については、なお従前の例による。

(平成31年1月24日告示第5号)

この要綱は、平成31年1月24日から施行する。

(平成31年3月29日告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日告示第178号)

この要綱は、令和4年8月15日から施行する。

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南さつま市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第24号

(令和4年8月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第24号
平成19年9月18日 告示第91号
平成20年9月30日 告示第106号
平成25年3月27日 告示第53号
平成27年12月28日 告示第205号
平成28年4月1日 告示第77号
平成31年1月24日 告示第5号
平成31年3月29日 告示第64号
令和3年3月31日 告示第88号
令和4年8月12日 告示第178号