○南さつま市放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童等の衛生・安全対策事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、児童環境づくり基盤整備事業実施要綱(平成9年6月5日厚生省児発第396号厚生省児童家庭局長通知の別紙)に基づく、放課後児童クラブ等支援事業のうち放課後児童等の衛生・安全対策事業とする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、県基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付申請書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付確定通知)

第7条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、実績報告の内容を確認審査のうえ、補助金の交付を確定し、放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付確定通知を受けた者は、放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付請求書(第5号様式)により請求するものとする。

(調査等)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金の使途について調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第10条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を第6条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年11月7日以後に交付申請のあったものから適用する。

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南さつま市放課後児童等の衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第28号

(平成18年3月27日施行)