○南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例

平成17年11月7日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの保護者に対し医療費の助成を行うことにより、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、健康の保持増進と健やかな発育を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(4) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(5) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

(6) 市民税非課税世帯 保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成の対象となる子どもの属する世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。

(助成の対象者)

第2条 この条例に基づく医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、南さつま市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている子ども(施設に入所又は修学のため入寮及び下宿したことにより、本市の住民基本台帳に記録されなくなった子どもは、保護者が本市の住民基本台帳に記録されている場合に限り、本市の住民基本台帳に記録されているものとみなす。)で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)である子どもの保護者(助成の対象となる子どもが就労している場合にあっては、当該助成の対象となる子ども)とする。ただし、子どもが次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該子どもの保護者は対象者としない。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(4) 本市以外の住民基本台帳に記録されている保護者で、当該地方公共団体から医療費の助成を受けることができるもの

2 前項第1号及び第2号に該当する者で、市民税非課税世帯の子どもの保護者については、同項に規定する対象者とすることができる。

(助成の額)

第3条 助成する額は、月の初日から末日までの間における子どもの受けた保険給付に係る次に掲げる負担すべき額のうち、対象者が保険医療機関等その他の者に支払った額とする。この場合において、国若しくは地方公共団体の負担する医療に係る給付又は医療保険各法に基づく規約若しくは定款に付加給付の定めがある場合は、当該付加給付により給付される額及び医療保険各法の規定により支給される高額療養費の額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定により負担すべき額

(2) その他医療に関する法令の規定により負担すべき額

2 前項の規定にかかわらず、市民税非課税世帯の子どもが受けた保険給付に係る負担すべき額については、保険医療機関等その他の者に支払うべき額を助成する額とすることができる。

(受給資格の登録)

第4条 対象者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

(所得額の届出)

第4条の2 対象者は、所得額証明書等を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の届出を省略させることができる。

(受給資格証の交付)

第5条 市長は、第4条の規定により受給資格の登録の申請をした者が医療費の助成を受ける資格があると認め登録をしたときは、当該受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格証を交付する。

(受給資格証の提示)

第5条の2 受給資格者は、子どもが保険医療機関等で保険給付を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)及び受給資格証を提示しなければならない。

(助成金の申請)

第6条 受給資格者が、この条例に基づく助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 子どもが県内の保険医療機関等で被保険者証及び受給資格証を提示して保険給付を受け、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から市長に当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたときは、前項の規定による助成金の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

4 受給資格者の死亡等により、その者が申請することができないときは、その遺族又は市長が認める者が申請することができる。

(助成金額の決定及び支給)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったとき又は同条第2項の規定により申請があったものとみなされるときは、その内容を審査して助成金額を決定し、当該申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、その遺族又は市長が認める者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市民税非課税世帯の子どもが受けた保険給付に係る助成金については、保険医療機関等その他の者に支給することができる。

(助成金の支給制限等)

第8条 市長は、助成金の支給原因である病気又は負傷が、第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の理由につき、既に損害賠償を受けたときは、その額の限度において助成金を支給しない。

2 市長は、法令の定めによりなされる医療費に係る給付を受けることができるときは、その給付を受ける額について助成金を支給しない。

3 助成金の支給を受けた者がその支給を受けた後において、同一の理由につき、第三者から損害賠償を受けたとき又は法令の定めによりなされる医療費に係る給付を受けたときは、速やかに支給を受けた助成金の範囲内において、市長が定める額を返還するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年12月1日以後に行われる医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお合併前の加世田市乳幼児医療費助成金支給条例(昭和48年加世田市条例第12号)、笠沙町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年笠沙町条例第24号)、大浦町乳幼児医療費助成条例(昭和48年大浦町条例第10号)、坊津町乳幼児医療費助成条例(昭和48年坊津町条例第23号)又は金峰町乳幼児医療費助成条例(昭和48年金峰町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成17年11月30日までに、合併前の条例の例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第28号)

この条例は、平成18年7月1日から施行し、平成18年7月の診療分から適用する。

(平成18年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項及び第7条(「申請があったとき」の次に「又は同条第2項の規定により申請があったものとみなされるとき」を加える部分に限る。)の規定は、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成22年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日の診療分から適用する。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例の規定は、平成22年7月1日の診療分から適用する。

(平成24年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の2第5号の規定は、平成24年12月1日以後に行われた医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例の規定は、平成30年10月1日の診療分から適用する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例の規定は、平成31年10月1日の診療分から適用する。

(令和2年12月16日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例の規定は、令和3年4月1日の診療分から適用する。

南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例

平成17年11月7日 条例第61号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 条例第61号
平成18年6月23日 条例第28号
平成18年12月22日 条例第48号
平成22年1月20日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第7号
平成24年6月26日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第8号
平成30年6月26日 条例第33号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年12月16日 条例第50号