○南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年南さつま市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成受給資格認定(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格認定(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の受給資格認定(更新)申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(第2号様式)に記載してひとり親家庭等医療費受給資格者証(第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請却下決定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、毎年8月1日から8月31日の間において、申請者に、受給資格認定(更新)申請書に受給資格者証その他必要な書類を提出させて行わなければならない。

(届出及びその事項)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 助成対象者及び児童の住所及び氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(第5号様式)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 条例第5条に規定する受給資格を失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成申請(請求)は、毎月、ひとり親家庭等医療費助成申請書(第8号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し、診療(調剤)報酬証明欄の記載を受けたうえ、受給資格者証を添えて市長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(証明に要する費用の助成)

第8条 市長は、前条に規定する証明に要する費用を毎月分の助成金に加算して受給者に支給する。

(支給の決定等)

第9条 市長は、条例第9条の規定に基づく支給の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、ひとり親家庭等医療費支給台帳(第9号様式。以下「支給台帳」という。)に記載し、ひとり親家庭等医療費助成額通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。ただし、支給台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得るときは、支給台帳の作成を省略することができる。また、不適当と認めたものについては、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(第11号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年加世田市規則第22号)、笠沙町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年笠沙町規則第16号)、大浦町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成8年大浦町規則第2号)、坊津町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年坊津町規則第12号)又は金峰町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年金峰町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月11日規則第19号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日規則第23号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 規則第62号
平成19年5月11日 規則第19号
平成20年10月7日 規則第36号
平成22年2月15日 規則第2号
平成23年7月25日 規則第23号
平成24年7月5日 規則第33号
平成25年3月25日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第24号
平成31年3月20日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年10月12日 規則第60号
令和4年12月14日 規則第36号