○南さつま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を有利にし、かつ、生活の安定に資する資格の取得に係る修業に関して給付金を支給し、当該修業期間の生活の負担の軽減を図り安定した修業環境を提供することによって、資格取得を容易にし、及び促進するとともに、母子家庭又は父子家庭の経済的自立に寄与することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 この要綱において支給する給付金は、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。) 第4条に定める資格を取得するための養成機関における1年以上(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)の修業

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。) 前号の修業におけるカリキュラムの修了

(対象者)

第3条 給付金の支給の対象者(以下単に「対象者」という。)は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の受給要件のすべてを満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)とする。ただし、父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した場合に限る。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 養成機関において1年以上(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、次条の資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業と育児との両立が困難であると認められる者であること。

(支給の対象資格)

第4条 給付金の支給の対象となる必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に準ずる資格で市長が別に定める資格

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額、支給の対象となる期間及び支給月は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

 に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

(2) 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、対象者の養成機関における修業期間の全期間とする。ただし、その修業期間の上限は、4年とする。

(3) 訓練促進給付金は、第7条第1項に規定する申請のあった日の属する月分から支給し、当該申請のあった日の属する月の翌月以降から各月において支給するものとする。

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 給付金は、過去に給付金の全部又は一部の支給を受けたことのある者(他の市町村において、過去に支給を受けた者を含み、現に支給を受けていた者で、転入して来たものを除く。)には支給しない。

(事前相談の実施)

第6条 市長は、1年以上(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業するための養成機関に在籍する者で、受給を希望する者の事前把握に努め、事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査し、生活状況を把握することで支給の必要性についても十分に把握するものとする。

(給付金の支給の手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、給付金の申請を行うことができる期日は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日とする。

(1) 訓練促進給付金 修業を開始した日以後

(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日(ただし、当該期日から起算して30日以内に限る。)

2 支給申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。ただし、公簿等によって当該書類の内容を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第5条第1項第1号アに規定する者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第1項第1号アに規定する者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書類

(2) 修了支援給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第5条第2項第1号に規定する者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第2項第1号に規定する者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し又は修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているか審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた申請者は、高等職業訓練促進給付金等請求書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認し、及びその他の給付金の支給に関して必要と認める報告を求めることができる。

(受給資格喪失の届出等)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかの事由に該当するに至ったときは、その翌日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(2) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に異動があったとき。

(3) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。

2 前項に規定する支給決定の取消しをしたときは、当該取消しの日の属する月分から給付金を支給しない。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部をその者から返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成16年加世田市告示第57号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進費の対象者(次項及び附則第5項において「特例対象者」という。)に対して訓練促進費を支給する場合における第5条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100,000円」とあるのは「141,000円」と、同項第2号中「全期間とする。ただし、その修業期間の上限は、2年とする。」とあるのは「全期間とする。」とする。

4 特例対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第7条の規定の適用については、同条第2項中「当該各号に定める書類」とあるのは、「当該各号に定める書類(第1号の訓練促進費にあってはオに掲げる書類を除く。)」とする。

5 特例対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第8条の規定の適用については、同項中「在籍証明書の提出」とあるのは「在籍証明書及び養成機関における単位取得証明書」とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進費の対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第5条第1項第2号の規定の適用については、同号ただし書中「2年」とあるのは、「3年」とする。

(平成20年5月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年5月1日から施行し、改正後の南さつま市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月16日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月16日から施行し、平成21年2月4日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日から平成21年2月末日までの間に高等技能訓練促進費に係る修学期間の2分の1を経過する場合であって、この要綱の適用の日から同年3月31日までの間に当該高等技能訓練促進費に係る支給の申請をした者は、第5条第1項第3号の規定にかかわらず、同年2月中に申請があったものとみなし、同年3月分と併せて同年4月に支給するものとする。

(平成21年10月30日告示第153号)

この要綱は、平成21年10月30日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第5条第1項第2号及び第7条の規定 平成21年2月4日

(2) 改正後の第5条第1項第1号の規定 平成21年6月5日

(平成23年3月18日告示第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に養成機関による通信教育を受け高等技能訓練促進費の支給を受けている対象者に対する給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、市長が別に定める日又は平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、第5条第1項第3号の規定にかかわらず、対象者に至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成27年12月28日告示第206号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第78号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月24日告示第6号)

この要綱は、平成31年1月24日から施行する。

(平成31年3月29日告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日告示第179号)

この要綱は、令和4年8月15日から施行する。

(令和5年5月31日告示第118号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行し、改正後の南さつま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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南さつま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第31号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第31号
平成20年5月1日 告示第53号
平成21年3月16日 告示第22号
平成21年10月30日 告示第153号
平成23年3月18日 告示第21号
平成24年3月30日 告示第60号
平成25年3月27日 告示第54号
平成27年12月28日 告示第206号
平成28年4月1日 告示第78号
平成31年1月24日 告示第6号
平成31年3月29日 告示第64号
令和3年3月31日 告示第88号
令和4年8月12日 告示第179号
令和5年5月31日 告示第118号