○南さつま市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに資する目的で、高年齢者就業機会確保事業を実施する公益社団法人南さつま市シルバー人材センター(平成3年4月26日に社団法人南さつま市シルバー人材センターという名称で設立された法人をいう。以下「センター」という。)を健全に育成するため、当該センターが行う事業の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象経費は、人件費、一般管理運営経費及び事業費とし、国の補助対象経費を基準とする。
(補助金の交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金額を決定し補助金交付決定書をもってセンターに通知するものとする。
(補助事業内容の変更)
第4条 センターは、補助事業内容を変更しようとするときは、補助金変更申請書を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第5条 センターは、事業の実施状況を市長の求めに従い報告するものとする。
(実績報告)
第6条 センターは、事業年度が終了したときは、7日以内に補助事業実績報告書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、補助金交付請求書による請求により交付するものとする。
2 補助金は、概算払により交付することができる。
3 概算払は、概算払申請書により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第106号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第21号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。