○南さつま市国民健康保険条例施行規則

平成17年11月7日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市国民健康保険の取扱いに関し、法令及び南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第83号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(被保険者台帳)

第2条 市長は、国民健康保険被保険者台帳(第1号様式)を備え付け、被保険者の資格その他必要な事項を記録するものとする。

(被保険者証の更新)

第3条 市は、被保険者証並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第3号及び第4号に掲げる場合に該当する被保険者に係る被保険者証(以下「高齢受給者に係る被保険者証」という。)の更新を毎年行うものとし、更新日は8月1日とする。

(第三者行為による傷病の届出)

第4条 第三者行為による傷病の届出に係る様式は、第2号様式による。

(療養費の支給)

第5条 療養費の支給に係る様式は、第3号様式による。

(出産育児一時金の支給)

第6条 条例第4条第1項ただし書の規定による規則で定める出産育児一時金の加算額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときに1万2,000円とする。

2 出産育児一時金の支給に係る様式は、第4号様式による。

(葬祭費の支給)

第7条 葬祭費の支給に係る様式は、第5号様式による。

(高額療養費の支給)

第8条 高額療養費の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の手続きの省略(以下「手続きの簡素化」という。)を希望する世帯主は、国民健康保険高額療養費の自動払戻申込書(第6号様式の2)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化ができないものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が生じた場合

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込できなくなった場合

(3) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合

3 前項の規定により申請書を提出した世帯主は、当該申請書を提出した日以後に係る高額療養費の支給申請において、手続の簡素化ができない場合を除き、第1項に規定する申請書の提出を要しない。

4 申出により手続の簡素化を取りやめるときは、国民健康保険高額療養費の自動払戻解除申出書(第6号様式の3)を市長に提出するものとする。

(標準負担額の減額の認定申請)

第9条 標準負担額の減額の認定申請に係る様式は、第7号様式による。

(標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限)

第10条 標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日とする。

(食事療養標準負担額の差額の支給)

第11条 食事療養標準負担額の差額の支給に係る様式は、第8号様式による。

(生活療養標準負担額の差額の支給)

第12条 生活療養標準負担額の差額の支給に係る様式は、第9号様式による。

(特定疾病療養の認定申請)

第13条 特定疾病療養の認定申請に係る様式は、第10号様式による。

(傷病手当金の支給)

第14条 傷病手当金の支給に係る様式は、第11号様式から第14号様式による。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町又は金峰町において交付又は更新された被保険者証、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証(以下「旧被保険者証等」という。)は、平成17年11月30日までの間に限り、なおその効力を有する。

第3条 施行日以後最初に交付又は更新する被保険者証(高齢受給者に係る被保険者証を除く。)の更新日は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年8月1日とする。

第4条 市は、施行日から附則第2条に規定する期限までの間に被保険者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定疾病療養受療証の交付を受けようとする被保険者の属する世帯のすべて又は一部の被保険者に旧被保険者証等が現に交付されている場合には、当該世帯に交付されているすべての旧被保険者証等を回収し、当該世帯に属するすべての被保険者に対し、新たに被保険者証、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定疾病療養受療証(以下「新被保険者証等」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付される標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証(以下「減額認定証等」という。)の発効期日は、平成17年11月1日とする。

第5条 市は、附則第2条に規定する旧被保険者証等の交付を平成17年11月30日現在受けている被保険者に対し、交付日を平成17年12月1日とする新被保険者証等を交付する。

2 前項の規定により交付される減額認定証等の発効期日は、平成17年12月1日とする。

(平成18年3月28日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月1日以降の入院に伴う国民健康保険標準負担額から適用する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この場合において、同様式は、この規則による改正後の様式とみなす。

(平成20年12月25日規則第43号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第45号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南さつま市条例第30号)附則に規定する規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月17日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第63号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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南さつま市国民健康保険条例施行規則

平成17年11月7日 規則第91号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年11月7日 規則第91号
平成18年3月28日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第54号
平成20年12月25日 規則第43号
平成24年3月9日 規則第9号
平成25年6月28日 規則第45号
平成26年12月17日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第50号
平成28年3月25日 規則第18号
平成29年11月10日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第25号
令和2年5月19日 規則第36号
令和3年3月17日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年11月22日 規則第62号
令和3年11月30日 規則第63号