○南さつま市国民健康保険運営協議会規則

平成17年11月7日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、法令又は南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第83号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、又は被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき、これを受理し、意見を付けて、市長に提出しなければならない。

(会長及び会長職務代行者)

第3条 協議会に会長及び会長職務代行者を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長職務代行者がその職務を代行する。

4 会長が欠けたときは、第1項の規定に準じ、これを選挙する。

(招集)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長として議事を整理する。

(定足数)

第6条 協議会は、委員定数の半数以上が出席し、かつ、条例第2条の2各号に掲げる委員が各1人以上出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第8条 委員は、自己又は自己の親族の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席)

第9条 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があった場合で、協議会において必要と認めるときは、当該関係者の出席を求め説明を聴くことができる。

2 前項の規定による場合のほか、協議会において必要と認めるときは、市長その他関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(会議録の調製)

第10条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、これに署名しなければならない。

(報告)

第11条 会長は、前条の規定により会議録を調製したときは、その写しを添え、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年11月30日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

南さつま市国民健康保険運営協議会規則

平成17年11月7日 規則第92号

(令和4年1月1日施行)