○南さつま市国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要領

平成17年11月7日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、居所不明により公示送達となった者の国民健康保険資格の調査及び喪失処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通知書等 納税通知書、督促状、還付通知書その他の文書

(2) 納税義務者 国民健康保険税の納税義務を負う世帯主等

(3) 賦課担当者 総務企画部税務課市民税係

(調査対象者)

第3条 居所不明により通知書等が返戻された場合、その不明である当該納税義務者について調査を行うものとする。

(居所不明被保険者調査台帳の作成)

第4条 居所不明により通知書等を納税義務者に送達することができなかった場合は、居所不明被保険者調査台帳(第1号様式。以下「調査台帳」という。)を作成し、速やかに住民基本台帳等の公簿調査、電話調査又は現地調査などの実態調査を行い、居所の発見に努めるものとする。

2 実態調査の結果居所が判明した場合は、送付先の設定等必要な処理を行い、直ちに当該納税義務者に通知書等を送達するとともに、市民福祉部市民環境課(以下「市民環境課」という。)へその送付先等を通知するものとする。

(公示送達)

第5条 前条の調査の結果居所が判明しない場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の定めにより公示送達の処理を行うものとする。

(公示送達後の追跡調査)

第6条 賦課担当者は、公示送達後においても、次の各号に定めるところにより更に調査を継続して行い、その者の居所の発見に努めるものとする。

(1) 確定申告及び市町村民税申告書により勤務先等を調査し照会すること。

(2) 保険給付記録により病院等へその者の居住地を照会すること。

(3) 本籍地調査による親族把握後、親族へその者の居住地を照会すること。

(4) 前家族や前同居人等へ照会すること。

(5) 家主、管理人、不動産会社等へ居住の状況や家賃の納入、転居先等を照会すること。

(6) 公営住宅等については、関係機関にその状況を確認すること。

(7) 保険税や国民年金保険料その他公租公課の納入状況を調査すること。

(8) 電気、ガス、水道等の使用状況を調査すること。

(9) 現地調査により居住地の状況把握や近隣者からの情報収集を行うこと。

(10) その他あらゆる調査及び情報収集を行うこと。

2 調査した経過及び結果は、台帳に克明に記載するものとする。

(居所判明者の取扱い)

第7条 公示送達後、当該納税義務者の届出又は調査の結果居所が判明した場合は、その返戻された通知書等を速やかに判明した居住地の納税義務者へ送達するとともに、市民環境課へその送付先等を通知するものとする。

(市民環境課の職権消除依頼)

第8条 公示送達後、第6条による調査を行ったにもかかわらず、なお居所が不明であり、かつ、居住の事実が確認されない場合は、台帳にその調査結果を記入し担当課長の決裁を受けた後、当該納税義務者及びその世帯員の住民票の職権消除を市民環境課へ依頼するものとする。

(職権喪失)

第9条 前条により住民票が職権消除された場合は、住民票の職権消除の結果及び台帳を添付し所管の担当課長の決裁を受けたうえで、被保険者資格の職権喪失を行う。

2 前項の決裁を終えた後で、賦課担当者は資格喪失届を作成し、当該納税義務者の世帯に係る経過を居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(第2号様式、以下「管理簿」という。)に記入するものとする。

(喪失処理の延長)

第10条 第8条により市民環境課の職権消除を依頼したにもかかわらず、これがなされていない場合は、その理由を聴取し、必要があれば更に補完調査を行うものとする。

2 前項により調査した結果、職権消除に足りる事実があれば、市民環境課へこれを報告し再度住民票の職権消除を依頼するものとする。

3 前2項の経過についても管理簿に記入しておくものとする。

(喪失処理後の指導)

第11条 前条により被保険者資格を喪失した場合、その後当該納税義務者の転出先又は本市での居住地を確認することができたときは、本人に対して国民健康保険に関する必要な手続を行うよう指導するものとする。

(関係書類の保存)

第12条 調査票、返戻された通知書等、台帳、管理簿その他の関係書類は、5年間保存とする。また、その管理については、賦課担当者で一括管理し、必要があれば即座に閲覧できるように整理しておくこととする。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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南さつま市国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要領

平成17年11月7日 訓令第29号

(平成31年4月1日施行)