○南さつま市国民健康保険短期被保険者証の交付等に関する事務処理要綱

平成17年11月7日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者に対し、面談機会を増やすことにより国民健康保険税の納付の促進を図るため、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号のいずれかに該当する者のうち、収入状況等を勘案して決定するものとする。

(1) 滞納保険税があるにもかかわらず、納付意欲の認められない者

(2) 納税相談、納付指導に応じようとしない者のうち、滞納額が増加しているもの

(3) 納付計画、分割納付等の約束を何の理由もなく履行しない者

(4) その他特に必要と認めるもの

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼすものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し、通常の被保険者証の交付を求める世帯主には、特別の事情に関する届(第1号様式)を提出させなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告書(第2号様式)により通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期間は、3月とする。ただし、当該短期被保険者証の交付の日から直近の基準日(1月、4月、7月及び10月の末日のいずれかの日をいう。次項において同じ。)までの期間が3月に満たないときは、直近の基準日までの期間及び滞納保険税の納付の状況を考慮して直近の基準日までの期間又はその次の基準日までの期間を有効期間とする短期被保険者証を交付することができる。

3 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に交付する短期被保険者証の有効期間は、前項の規定にかかわらず、6月とする。ただし、当該短期被保険者証の交付の日から直近の基準日の次の基準日までの期間が6月に満たないときは、当該世帯の滞納保険税の納付の状況を考慮して最初の基準日から数えて3回目の基準日までの期間の範囲内において有効期間を伸長することができる。

4 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に併せて交付するものとする。

5 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し完納が見込まれるとき。

(2) 第3条の規定に該当することになったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年加世田市訓令甲第2号)、笠沙町国民健康保険短期被保険者証交付要領、坊津町国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成11年坊津町告示第19号)又は金峰町国民健康保険期限付被保険者証交付要領(平成13年金峰町告示第75号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市、笠沙町、坊津町又は金峰町から交付された短期被保険者証は、平成17年11月30日までに限り、なおその効力を有する。

(平成22年6月30日告示第92号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市国民健康保険短期被保険者証の交付等に関する事務処理要綱

平成17年11月7日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)