○南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

平成17年11月7日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付条例(平成17年南さつま市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(第1号様式)に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書(第2号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金の貸付けを認めるときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(第3号様式)により、資金の貸付けを認めないときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により、資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用書(第5号様式)

(2) 代理人届(第6号様式)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

(延滞金)

第8条 条例第4条第4号で規定する規則で定める率は、南さつま市債権管理規則(平成17年南さつま市規則第42号)第14条第1項に規定する年率とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の加世田市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年加世田市規則第5号)、笠沙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年笠沙町規則第2号)、坊津町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(平成2年坊津町規則第9号)又は金峰町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年金峰町規則第8号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日前に行われた療養に係る高額療養資金の貸付については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

平成17年11月7日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)