○南さつま市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成17年11月7日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、法第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用した際の利用者負担額の減額について定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 減額を受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の年齢到達前おおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用実績があり、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第3条 減額の割合は、訪問介護等のサービスに係る利用者負担額の全額とする。

(利用者負担額減額申請書等)

第4条 減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、減額の可否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 市長は、減額を決定したときは、訪問介護等利用者負担額減額認定証(第3号様式。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。

4 減額認定証には、減額の内容を記載するものとする。

5 減額認定証の有効期限は、申請の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(減額認定証の提示)

第5条 減額を受けようとする者は、訪問介護等の利用開始に当たり、当該訪問介護等の事業者(以下「事業者」という。)に対し、事前に減額認定証を提示するものとし、提示を受けた事業者は、減額認定証に記載されている減額割合の減額を行うものとする。

(減額に対する助成)

第6条 市長は、事業者が前条の減額を行った場合、当該減額分を事業者が利用者に代わって負担した上で、その負担総額について、事業者の申請によって助成する。

(他制度との調整)

第7条 南さつま市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱(平成17年南さつま市告示第70号)に規定する減額との適用関係については、まずこの要綱に基づく減額を行うものする。

2 この要綱に基づく減額を受けた場合における次に掲げる費用の支給については、当該減額分を利用者負担額から控除した額について適用するものとする。

(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費

(2) 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費

(3) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費

(4) 法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費

(所得確認等)

第8条 市長は、認定者の所得状況の確認について、毎年8月に障害者総合支援法に規定する境界層該当の確認等を行うものとする。

2 前項に規定する確認等の結果、障害者総合支援法に規定する境界層該当とならなかった者については、次年度以降もこの要綱に基づく減額の対象者とはしないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市低所得利用者負担対策実施要綱(平成12年加世田市告示第37号)、大浦町訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年大浦町告示第7号)、坊津町訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年坊津町告示第33号)又は金峰町訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年金峰町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月22日告示第13号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

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南さつま市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成17年11月7日 告示第71号

(令和3年2月1日施行)