○南さつま市地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置目的)
第2条 センターは、次に掲げる目的をもって設置する。
(1) 高齢者の多様なサービスや相談を総合的に受け止め、尊厳ある生活の継続のために必要な支援につなぐこと。
(2) 介護保険サービスのみならず、市内の保健、福祉及び医療サービス並びにボランティア活動その他多様な社会資源を有機的に結びつけること。
(3) 高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないように適切なサービスを継続的に提供すること。
(センターの基本機能)
第3条 センターは、次に掲げる基本機能を有する。
(1) 市内に総合的かつ重層的なサービスネットワークを構築すること。
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、実態を把握し、必要なサービスにつなげること。
(3) 虐待の防止その他の高齢者の権利擁護に努めること。
(4) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、市内の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。
(5) 介護予防事業及びその他新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。
(センターの設置場所)
第4条 センターの設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
南さつま市地域包括支援センター | 南さつま市加世田川畑2650番地1 |
(センターの事業及び対象者)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
(2) 包括的支援事業
(3) 任意事業
2 前項第1号の事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の介護保険給付の対象である要介護状態又は要支援状態になるおそれの高い高齢者とする。
(職員の配置)
第6条 センターに管理者及び南さつま市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南さつま市条例第51号)第4条に定める職員を置く。
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(運営時間)
第7条 センターの運営時間は、土・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで並びにその他市長が特に定めた日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 所長は、前項に掲げる運営時間以外においても、関係機関等の協力を得て、24時間対応できる体制をとるものとする。
(関係機関等の連携等)
第8条 所長は、南さつま市地域包括支援センター運営協議会及び各種の保健福祉のサービス実施機関との連携を密にし、並びに民生委員及び地域ケア会議等を活用して、センターの基本機能が発揮されるよう努めるとともに第5条第1項に掲げる事業の適正な提供に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日告示第71号)
この要綱は、平成20年5月16日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第60号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第146号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第76号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。