○南さつま市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 南さつま市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営を図るため、南さつま市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの業務の法人への委託
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る業務の実施
エ センターが予防給付のマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更
(2) センターの運営及び評価に関する次に掲げる事項
ア 公正・中立性の確保の観点からセンターの事業内容を評価すること。
イ その他運営協議会が必要と判断した事項
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、15人以内の委員で組織し、構成委員は、別表に掲げる者から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 会長は、必要に応じて運営協議会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(秘密保持)
第7条 委員又は委員であった者は、運営協議会において知り得た秘密及び個人情報について、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運営協議会が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第50号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第171号)
この告示は、令和5年9月7日から施行する。
別表(第3条関係)
南薩医師会代表者
南薩歯科医師会代表者
南さつま市管内福祉施設代表者
南さつま市管内民生委員協議会代表者
南さつま市シニアクラブ連合会代表者
南さつま市社会福祉協議会代表者
南さつま市管内介護支援専門員代表者
南さつま市管内老人保健施設代表者
南さつま市管内介護保険第1号被保険者代表者
南さつま市管内介護保険第2号被保険者代表者
南さつま市管内ボランティア連絡会代表者
南さつま市管内居宅サービス事業者代表者
その他市長が適当と認める者