○南さつま市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日

告示第42号

(設置)

第1条 地域密着型サービス等の適正な運営を図るため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関する事項

(2) 地域密着型サービス等事業者の設備及び運営の基準に関する事項

(3) 地域密着型サービス費及び地域密着型介護予防サービスの介護報酬の設定に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、15人以内の委員で組織し、構成委員は、別表に掲げる者から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

5 会長は、必要に応じて運営委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(秘密保持)

第7条 委員又は委員であった者は、運営委員会において知り得た秘密及び個人情報について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日告示第122号)

この要綱は、平成21年7月29日から施行する。

(平成22年3月8日告示第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日後、初めて委嘱される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

南さつま市管内介護老人福祉施設代表者

南さつま市管内民生委員協議会代表者

南さつま市社会福祉協議会代表者

南さつま市管内介護支援専門員代表者

南さつま市管内介護保険第1号被保険者代表者

南さつま市管内介護保険第2号被保険者代表者

南さつま市管内ボランティア連絡会代表者

南さつま市管内居宅サービス事業者代表者

南さつま市管内認知症対応型共同生活介護事業所代表者

南さつま市管内認知症対応型通所介護事業所代表者

南さつま市管内小規模多機能型居宅介護事業所代表者

南さつま市管内地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所代表者

その他市長が適当と認める者

南さつま市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日 告示第42号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第42号
平成21年7月29日 告示第122号
平成22年3月8日 告示第25号
平成22年6月1日 告示第75号