○南さつま市保健センター条例
平成17年11月7日
条例第72号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進する拠点として、市民に密着した保健活動を行うため、南さつま市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市笠沙保健センター | 南さつま市笠沙町片浦808番地 |
南さつま市大浦保健センター | 南さつま市大浦町2046番地 |
南さつま市金峰保健センター | 南さつま市金峰町尾下1655番地 |
(管理及び運営)
第3条 保健センターの管理及び運営を行うため、必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 保健センターにおける業務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりの推進及び地区組織活動の育成に関すること。
(2) 各種の健康診査、健康相談、健康教育、機能訓練等の実施に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(休館日)
第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 市長は、保健センターの管理上必要があると認めたときは、使用の許可について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命じた場合等において、前使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成8年笠沙町条例第4号)又は大浦町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年大浦町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月17日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。