○南さつま市予防接種事故災害補償規則
平成17年11月7日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型の加入に伴い、南さつま市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として自ら実施するすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に当該事故に起因して死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の直前の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
政令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,400万円
政令別表第2に定める障害等級2級の場合 29,299,000円
政令別表第2に定める障害等級3級の場合 22,367,000円
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市予防接種事故災害補償規程(昭和60年加世田市訓令甲第1号)、坊津町予防接種事故災害補償規程(昭和59年坊津町規程第2号)又は金峰町予防接種事故災害補償規則(昭和52年金峰町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の南さつま市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、平成18年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成23年6月27日規則第22号)
この規則は、平成23年7月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成23年7月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成25年9月30日規則第52号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成27年5月1日規則第30号)
この規則は、平成27年5月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成30年5月1日規則第39号)
この規則は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。