○南さつま市予防接種事故災害補償規則

平成17年11月7日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型の加入に伴い、南さつま市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行ったことにより、第4条に定める補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として自ら実施するすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に当該事故に起因して死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の直前の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,400万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

政令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,400万円

政令別表第2に定める障害等級2級の場合 29,299,000円

政令別表第2に定める障害等級3級の場合 22,367,000円

2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市予防接種事故災害補償規程(昭和60年加世田市訓令甲第1号)、坊津町予防接種事故災害補償規程(昭和59年坊津町規程第2号)又は金峰町予防接種事故災害補償規則(昭和52年金峰町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の南さつま市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、平成18年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成23年6月27日規則第22号)

この規則は、平成23年7月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成23年7月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成25年9月30日規則第52号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成27年5月1日規則第30号)

この規則は、平成27年5月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年5月1日規則第39号)

この規則は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和元年12月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

南さつま市予防接種事故災害補償規則

平成17年11月7日 規則第78号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成17年11月7日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第25号
平成23年6月27日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年9月30日 規則第52号
平成26年3月31日 規則第26号
平成27年5月1日 規則第30号
平成30年5月1日 規則第39号
令和元年12月27日 規則第51号