○南さつま市予防接種費用徴収規則
平成17年11月7日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施する予防接種及び市が自ら行政措置として実施する予防接種に要する費用(以下「費用」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の種類)
第2条 徴収すべき費用の種類は、次の区分により定めるものとする。
(1) 予防接種を行うために必要な薬品費及び材料費
(2) 予防接種を行うために臨時に雇い入れた者に支払う経費
2 前項第1号の費用は、時価により計算する。
(費用の徴収)
第3条 費用として徴収する額(以下「徴収額」という。)は、前条の規定により計算した接種を受ける者1人当たりの価格にその10分の1の損耗額を加算した額とする。
2 徴収額は、予防接種を受けた者又はその保護者から徴収するものとし、その都度市長が定める。
3 徴収額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(徴収の免除)
第4条 市長は、予防接種を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合
(2) 災害、病気その他により生活が著しく困難となった場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。