○南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年11月7日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、資源を有効に利用し、かつ、廃棄物の発生を抑制するとともに資源として再利用する循環型社会の実現を目指して、廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めるとともに、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(6) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。

(8) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(9) 資源化 活用されずに不要となっているもの又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用することをいう。

(10) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(11) 廃棄物再生業者 一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するために、市長が協力者として指定した廃棄物再生業者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理並びに市の区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、事業者及び市民に対して、廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、再生品の使用等による資源の有効な利用の促進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市が策定する分別の基準に従い廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理並びに地域の清潔の保持に努め、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、再生品を使用すること等により、資源の有効な利用に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うに当たっては、再生品を使用すること等により、資源の有効な利用に努めなければならない。

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理並びに地域の清潔の保持に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物の分別収集に関する計画の公表)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は分別収集に関する計画を定めたときは、これを公表するものとする。これらの計画を変更したときも、同様とする。

(排出禁止物)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 危険性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 有害性物質を含む物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物

(排出禁止物の処理)

第9条 土地又は建物の占有者は、前条各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(廃棄物の占有者の自己処理)

第10条 廃棄物の占有者は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理)

第11条 事業活動に伴い一般廃棄物を生ずる事業者は、当該一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自らの責任において適正に処理しなければならない。

(減量計画の作成)

第12条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者は、市長の指示に従い、当該一般廃棄物の減量に関する計画を作成しなければならない。

(自己処理の指示)

第13条 市長は、前条の規定により作成された計画の内容が、市が行う処理に支障を生ずると認めるときは、当該計画に係る事業者に一般廃棄物を自己処理させることができる。

(自己処理の基準)

第14条 廃棄物の占有者は、自ら一般廃棄物の処理を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 事業系一般廃棄物を加世田ごみ最終処分場に処分する者は、別表で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(容器、包装等の適正化等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、容器、包装等が過度にならないようその適正化を図ること、再使用することが可能な容器、包装材等を使用するよう努めること、使用後の容器、包装材等(これらのうち、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第10条第1項の規定に基づき、市が分別収集する容器包装廃棄物を除く。以下同じ。)の回収を行うこと等により、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(市民の協力)

第17条 市民は、廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、事業者が行う使用後の容器、包装材等の回収等に協力しなければならない。

(空き缶等の散乱防止)

第18条 市長は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、市民の意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、飲料の販売等に際し、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 市民は、空き缶、空き瓶等については、持ち帰り、回収容器等への投入その他の方法により、その散乱の防止に努めなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第19条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新又は同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。なお、浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。

3 前2項に規定する許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。

(一般廃棄物処理業等の変更許可申請等)

第20条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、規則で定めるところにより、前条第2項及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の休止・廃止届出)

第21条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合は、その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合は、その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合は、その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合は、その精算人

(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合は、浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

(一般廃棄物処理業等の許可証再交付申請)

第22条 第19条第1項又は第2項の規定により許可を受けたものが、一般廃棄物収集運搬業許可証若しくは一般廃棄物処分業許可証又は浄化槽清掃業許可証を損傷し、又は亡失したときは、直ちに規則で定めるところにより、再交付の申請を行わなければならない。

(許可手数料)

第23条 第19条第1項又は第2項又は第20条第1項に定める申請を行った者は、当該申請に係る許可を受けたときは、許可証交付の際、1件につき2,000円の手数料を納入しなければならない。

2 前条の規定により許可証の再交付を受けようとするものは、許可証の再交付の際、1件につき1,000円の手数料を納入しなければならない。

(手数料の減免)

第24条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第15条に定める一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年加世田市条例第21号)、坊津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年坊津町条例第28号)又は金峰町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年金峰町条例第10号。以下「金峰町条例」という。)の規定によりなされた一般廃棄物収集運搬業の許可及び一般廃棄物処分業の許可並びに坊津町浄化槽清掃業に関する条例(昭和62年坊津町条例第11号)の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可は、その許可期間中に限り、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

3 別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日まで金峰町条例の適用を受けていた地域において、合併前の金峰町が臨時的に収集、運搬及び処分を行っていた粗大ごみ及び粗大ごみ以外のものの処理手数料の額は、平成18年3月31日までに限り、なお、金峰町条例別表に定める額とする。

(平成23年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

手数料

納入期限

2輪車両又は乗用の4輪車両により施設に搬入するとき。

300円

処分した月の翌月末日まで

貨物車両により施設に搬入するとき。

車両の最大積載量が350kg以下の車両

500円

車両の最大積載量が350kgを超え500kg以下の車両

700円

車両の最大積載量が500kgを超え1t以下の車両

1,200円

車両の最大積載量が1tを超過する車両

1,200円に1tを超えるごとに1,000円を加算した額(最大積載量の1t未満の端数は、1tとみなす。)

南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年11月7日 条例第74号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 条例第74号
平成23年3月22日 条例第9号