○南さつま市ごみ処理施設条例
平成17年11月7日
条例第75号
(設置)
第1条 南さつま市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
加世田ごみ最終処分場 | 南さつま市加世田武田13352番地 |
大浦ごみ最終処分場 | 南さつま市大浦町8507番地 |
(技術管理者)
第3条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(管理及び運営)
第4条 ごみ処理施設の管理及び運営については、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年1月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。