○南さつま市ごみ処理施設条例施行規則
平成17年11月7日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市ごみ処理施設条例(平成17年南さつま市条例第75号)第3条の規定に基づき、ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 処理施設は、常に清潔にするとともに、施設の整備点検を行い、業務に支障のないよう努めなければならない。
(業務日及び業務時間)
第3条 処理施設の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
名称 | 業務日 | 業務時間 |
加世田ごみ最終処分場 | 日曜日及び水曜日 | 9時から16時まで |
大浦ごみ最終処分場 | 第3日曜日 | 9時から16時まで |
2 前項に定める業務日及び業務時間以外でも、市長が特に必要と認めたときは、業務を行うことができる。
(ごみの種類)
第4条 処理施設に搬入することができるごみの種類は、次のとおりとする。
名称 | 持ち込めるごみの種類 |
加世田ごみ最終処分場 | レンガ ブロック 瓦 陶器類 側溝の掃除泥 |
大浦ごみ最終処分場 |
(職員の指示)
第5条 処理施設に直接ごみの処分を依頼しようとする者は、関係職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第20条中南さつま市ごみ処理施設条例施行規則第3条の規定(南薩西部清掃センターの項を削る部分に限る。)及び第4条の規定(南薩西部清掃センターの項を削る部分に限る。)
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。