○南さつま市生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機 生ごみを減量処理する電動機で、市長が認めたものをいう。

(2) 設置者 生ごみ処理機を家庭用として自ら設置する個人

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる生ごみ処理機は1世帯当たり1台とし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、購入後6年を経過したときは、この限りではない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、設置者が新たに購入した生ごみ処理機の購入金額の2分の1とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、補助金の限度額は、1台につき2万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機を設置後、生ごみ処理機設置補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、仕様書の写し及び領収書又は支払があったことを確認できるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、生ごみ処理機を購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を生ごみ処理機設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により設置者に通知をするものとし、補助金を交付することが不適当であると認めたときは生ごみ処理機設置補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前項の場合において、市長が必要と認めるときは設置現場の検査を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月19日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行の日以後に購入した生ごみ処理機から適用する。

(令和3年1月18日告示第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)