○南さつま市団地汚水処理施設条例施行規則
平成17年11月7日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市団地汚水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の種類等の認定)
第2条 排水設備の種類及び用途は、市長が別に定めるところにより、その都度認定する。
(排水設備の設置、構造等の基準)
第3条 排水設備の設置、構造等の基準は、次に掲げるもののほか、公益社団法人日本下水道協会等の基準を準用するものとする。
(1) 排水管を埋設する場合、汚水ますの設置箇所は、次に掲げるところによる。ただし、設置が困難な場合は、この限りでない。
ア 処理施設と排水管を接続する部分
イ 排水管の屈曲点及び合流点の部分
ウ 内径の異なる排水管を接続する部分
エ 排水管のこう配の変化する部分
オ 排水管の内径120倍以上の直線部で、当該排水管の内径最大120倍以内の間隔の各部分
(2) 汚水ますの構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、検査及び清掃に支障のない大きさとすること。
(3) 排水管と汚水ますとの接続及び汚水ますの設置に当たっては、汚水漏れがないよう、モルタルを詰めるなど水密性を保つとともに、当該排水管が汚水ますの内壁に突き出さないこと。
(4) 排水管を埋設する場合、管上と地表面との差は、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては20センチメートル以上とする。
(5) 排水管のこう配は、100分の1以上とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の規定によらず、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
2 前項の申請書には、排水設備計画の設計書を添付するものとする。
(指定工事業者)
第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備工事指定業者は、次に該当する者で、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条に規定する浄化槽設備士を工事担当者として有し、市長が指定した者とする。
(1) 南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)第6条に規定する指定給水装置工事事業者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する管工事業の許可を受けている者
(管理費等の納付)
第12条 条例第13条に規定する管理費等は、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)第30条に規定する方法により、毎月末日までに納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市団地汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年加世田市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。