○南さつま市自然保護条例
平成17年11月7日
条例第79号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自然保護地区及び保護動植物(第7条―第14条)
第3章 自然保護審議会(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
第5章 罰則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、南さつま市の美しい自然を保護し、かけがえのないこの資産を将来にわたって継承するため、自然の保護に関する基本となる事項を定めて、自然の保護に関する施策の推進を図り、もって自然と調和した市民の生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自然の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(財産権の尊重等)
第3条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権、漁業権、その他の財産権を尊重するとともに、自然の保護その他の公益との調整に留意しなければならない。
(市民の理解を深めるための措置)
第4条 市は、自然の保護の必要性について、市民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たって自然が適正に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する自然の保護に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自然が適正に保護されるよう自ら努めるとともに、市が実施する自然の保護に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然保護地区及び保護動植物
(指定)
第7条 市長は、自然の保護のため次の各号のいずれかに該当する区域のうち、必要があると認めるものを自然保護地区(以下「保護地区」という。)として指定することができる。
(1) 優れた自然の景観を維持している森林、河川、山岳、海岸等の区域
(2) 優れた自然環境を維持している歴史的遺跡又は郷土の由緒若しくは由来のある記念碑等の存在する区域
(3) 学術上貴重であるか、又は本市に特有的である植物の自生地又は動物の生息地の区域(これと一体となって自然環境を維持している区域を含む。)
2 市長は、保護地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係者及び南さつま市自然保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保護地区を指定する場合には、その旨を告示しなければならない。
4 保護地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第8条 市長は、前条第1項に規定する保護地区の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、南さつま市自然保護審議会の意見を聴かなければならない。
(特別保護地区)
第9条 市長は、保護地区における自然の保護のために特に必要があると認めるときは、その区域内に特別保護地区を指定することができる。
4 特別保護地区内においては、次に掲げる行為は、市長の許可を受けなければしてはならない。ただし、特別保護地区が指定された際、既に着手していた行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又は法令の規定により許可を受けて行う行為であって、規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 木竹を伐採すること。
(6) 広告物その他これに類する物を設置し、又は広告その他これに類するものを掲示すること。
5 前項各号に掲げる行為をしようとするものは、その旨を1か月前までに市長に申請しなければならない。
6 第4項の許可には、当該特別保護地区における自然の保護のために必要な限度において、条件を付することができる。
8 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものについては、第4項の規定は適用しない。
(動植物保護地区)
第10条 市長は、保護地区内における特定の動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、その区域内に動植物の種類ごとに動植物保護地区を指定することができる。
3 第8条の規定は、動植物保護地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
4 何人も、動植物の保護地区内においては、当該動植物保護地区において保護されている特定の動植物を捕獲し、又は採取してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為及び法令の規定により許可を受けて行う行為であって、規則で定めるものを行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 通常の管理行為、軽為な行為その他の行為であって規則で定めるものを行うためにする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて許可した場合
(普通保護地区)
第11条 保護地区の区域のうち、特別保護地区に含まれない区域(以下「普通保護地区」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の1か月前までに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
2 市長は、前項による届出があった場合において、保護地区における自然の保護のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、当該自然保護のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 次に掲げる行為については、前3項の規定は適用しない。
(1) 法令の規定により許可を受け、又は届出をして行う行為であって、規則で定めるもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって規則で定めるもの
(4) 保護地区が指定された際、既に着手していた行為
(保護動植物)
第12条 市長は、学術上貴重であるか、又は本市に特有的である動植物のうち、動植物の保護のために必要があると認めるものを保護動植物に指定することができる。
2 第7条第2項から4項までの規定は、保護動植物の指定について準用する。
3 第8条の規定は、保護動植物の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
4 何人も保護動植物をみだりに捕獲し、又は採取してはならない。
5 市の当該職員は、前項の行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
(国等に関する特例)
第14条 国又は県の機関(以下「国等」という。)が行う行為については、第9条第4項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 国等は、第11条第1項により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめその旨を通知しなければならない。
第3章 自然保護審議会
(設置)
第15条 市長の諮問に応じ、自然の保護に関する重要な事項について調査審議するため、南さつま市自然保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第16条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係機関団体の役職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第20条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第4章 雑則
(配慮)
第22条 自然保護地区に関する規定の適用に当たっては、当該自然保護地区に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第5章 罰則
第24条 第13条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第9条第6項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
第26条 第11条第2項の規定による処分に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第27条 第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。