○南さつま市水道水源保護条例
平成17年11月7日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設等に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 本市の水道に係る水源及びその上流地域で市長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(4) 規制対象事業 対象事業のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある事業で、第8条の規定により規制対象事業と認定されたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第4条 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第5条 市長は、水源の水質及び水量を保全するため、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ南さつま市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示しなければならない。
3 前2項の規定は、市長が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(規制対象事業の禁止)
第6条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業を行ってはならない。
(事前の協議・措置等)
第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者及び対象事業の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、特に必要と認める場合は、事業者に対し、関係地域の住民に当該事業の計画及び内容を周知するための説明会の開催その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(規制対象事業の認定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による協議の申出があった場合は、南さつま市水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(一時停止命令)
第9条 市長は、事業者が第7条第3項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第10条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南さつま市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
(組織)
第11条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係団体等の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第14条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、水道課において処理する。
5 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
事業の名称 |
1 産業廃棄物処理業 2 土地の改変に伴う埋立て等事業 3 その他水源に影響を及ぼす事業 |