○南さつま市公害防止条例施行規則
平成17年11月7日
規則第90号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 規制措置
第1節 指定施設に関する規制(第3条―第10条)
第2節 騒音等に関する規制(第11条―第14条)
第3章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市公害防止条例(平成17年南さつま市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定施設)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める指定施設は、次のとおりとする。
第2章 規制措置
第1節 指定施設に関する規制
(1) 騒音に係る指定施設の設置の届出書(第1号様式)
(2) 悪臭に係る指定施設の設置の届出書(第2号様式)
2 条例第8条第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 工場等の敷地内の建物及び施設等の配置図
(2) 騒音等の発生及び処理に係る操業の系統の概要説明書
(3) 指定施設に係る騒音等の音量又は管理の方法に関する説明書
(4) 事業概要
ア 事業の内容
イ 常時使用する従業員数
ウ 指定施設の種類ごとの型式、公称能力並びに使用開始及び終了の時刻
(1) 騒音に係る指定施設の使用の届出書(第1号様式)
(2) 悪臭に係る指定施設の使用の届出書(第2号様式)
(1) 騒音に係る指定施設の構造等の変更の届出書(第3号様式)
(2) 悪臭に係る指定施設の構造等の変更の届出書(第4号様式)
(1) 氏名等の変更の届出書(第8号様式)
(2) 指定施設使用廃止の届出書(第9号様式)
第2節 騒音等に関する規制
(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域)
第11条 条例第20条第1項に規定する規則で定める区域は、次のとおりとする。
(1) 市の地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第12項までに規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにその周囲30メートル以内の区域
(2) 学校又は病院の敷地の周囲80メートル以内の区域
(航空機を利用する拡声機の使用に係る遵守事項)
第12条 条例第20条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 平日は日没から翌日の午前8時まで、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては午前10時まで及び午後5時以後は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の音量は、原則として地上おおむね1メートルの位置において、中央値で65デシベルを超えてはならないこと。
(3) 同一地域の上空で3回以上繰り返し放送しないこと。
(4) 音楽を放送しないこと。
(拡声機使用制限の適用除外)
第13条 条例第20条第3項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 法令に特別の定めがあるとき。
(2) 祭礼、盆踊りその他地域の風俗慣習に基づく一時的な行事のために使用するとき。
(3) 集団の整理誘導のために使用するとき。
(4) 災害時における広報宣伝その他公共のために拡声機を使用するとき。
(拡声機の使用に係る遵守事項)
第14条 条例第20条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 午後8時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機を使用するときは、移動して使用する場合を除き、使用時間は、1回10分以内とし、15分以上の休止時間をおくこと。
(3) 拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。
(4) 航空機放送を除き、地上8メートル以上の高さで拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、音源から30メートルの距離において、中央値で65デシベルを超えてはならないこと。
第3章 雑則
(届出書の提出等)
第16条 条例又はこの規則の規定による届出又は申請は、届出書又は申請書の正本にその写し1通を添えて提出するものとする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に設置する指定施設について適用し、同日前に設置した指定施設については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に設置する指定施設について適用し、同日前に設置した指定施設については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 騒音に係る指定施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模 |
1 | 金属製品の製造又は加工の用に供するもの | (1) やすり目立機(動力を用いるものに限る。) | すべてのもの |
(2) のこ目立機(動力を用いるものに限る。) | すべてのもの | ||
2 | 工場又は事業場に設置されているもの | (1) 圧縮機(空気圧縮機を除く。) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
(2) 送風機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの | ||
(3) 走行クレーン | 原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のもの | ||
3 | 繊維製品の製造の用に供するもの | 動力打綿機(混打綿機を含む。)及び製綿施設 | すべてのもの |
4 | 建設用資材の製造の用に供するもの | (1) コンクリートブロックマシン(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
(2) コンクリート管又はコンクリート柱製造装置(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの | ||
5 | 紙の製造又は加工の用に供するもの | コールゲートマシン | すべてのもの |
6 | 物の製造、加工又は選別の用に供するもの | (1) ダイカストマシン | すべてのもの |
(2) オシレートコンベアー | すべてのもの |
(2) 悪臭に係る指定施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模 |
1 | 獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供するもの | (1) 原料置場 | すべてのもの |
(2) 蒸解施設 | すべてのもの | ||
(3) 乾燥施設 | すべてのもの | ||
2 | 菌体かす又はでん粉かすを原料として、飼料又は肥料等の製造の用に供するもの | (1) 原料置場 | すべてのもの |
(2) 乾燥施設 | すべてのもの | ||
3 | パルプ又は紙製造の用に供するもの | (1) 蒸解がま | すべてのもの |
(2) 薬液回収施設 | すべてのもの | ||
4 | 鶏ふん乾燥を業とする者が用いるもの | 鶏ふん乾燥施設 | すべてのもの |
5 | でん粉製造の用に供するもの | かすだめ | すべてのもの |
別表第2(第3条関係)
1 騒音に係る規制基準
工場等に適用される騒音に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準は、次の表のとおりとする。
基準の区分 | 工場等に係る騒音の規制基準 | ||
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
第2種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
備考
1 区域の区分については、次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域とは、市の地域のうち、都市計画法第9条第1項から第4項までに規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに第8項に規定する田園住居地域をいう。
(2) 第2種区域とは、第1種区域及び第3種区域に属さない区域をいう。
(3) 第3種区域とは、市の区域のうち、都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域をいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、日本工業規格C1502に定める普通騒音計又は国際電気標準会議のpub179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路は、A特性を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(5) 騒音の測定点は、指定施設を設置する工場等の敷地の境界線上とする。
2 悪臭に係る規制基準
番号 | 区分 | 構造等に関する基準 |
1 | 別表第1の(2)の番号1及び番号2の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 原材料及び製品等は、悪臭が漏れにくい密閉された施設に貯蔵すること。 (3) 施設は、密閉構造とし、燃焼法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
2 | 別表第1の(2)の番号3の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 施設は、密閉構造とし、燃焼法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
3 | 別表第1の(2)の番号4の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) 工場等は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。 (2) 原材料及び製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、又はカバーで覆う等の措置を講ずること。 (3) 施設は、密閉構造とし、燃焼法若しくは土壌酸化法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 |
4 | 別表第1の(2)の番号5の項に掲げる施設 | 次の各号に該当すること。 (1) かすが外部に流れ出さないように囲いを設けること。 (2) 悪臭が外部に漏れないように、カバーで覆う等の措置を講ずること。 |