○南さつま市農業委員会規則
平成17年11月7日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者の互選)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、市長が議会の同意を得て農業委員会の委員を任命した後最初に招集される農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)で行う。
2 会長及び会長職務代理者が欠けたときの後任の会長及び会長職務代理者の互選は、その欠けた日以後最初に招集される総会で行う。
3 会長及び会長職務代理者の互選は、委員が単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
4 第1項の互選につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
5 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(任期)
第3条 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長及び会長職務代理者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務代理者)
第4条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
(専決)
第5条 会長は、民事執行等による農地等の売却に係る買受適格証明願の発行に関し、緊急を要する場合には、専決することができる。
2 会長は、前項の規定により、専決をしたときは、次の総会報告しなければならない。
(会議)
第6条 農業委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(所掌事務)
第7条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
2 農業委員会は、前項に規定する事務のほか、南さつま市長の権限に属する事務の委任規則(平成17年南さつま市規則第7号)第2条第2項の規定により市長から権限の委任を受けた同項各号に掲げる事務を処理する。
(事務局の設置)
第8条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織及び処務等については、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日農委規則第1号)
この規則は、平成24年2月15日から施行する。
附則(平成29年12月1日農委規則第2号)
この規則は、平成29年12月27日から施行する。