○南さつま市農業金融運営協議会設置要綱

平成17年11月7日

訓令第31号

(設置)

第1条 南さつま市における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため、南さつま市農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、審査等を行う。

(1) 制度資金(日本政策金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関する事項

(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)

(3) 貸付けに伴う営農改善計画等に関する事項

(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項

(5) その他制度資金の円滑な融通に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関(以下「関係機関」という。)の関係者をもって組織する。

(1) 南さつま市

(2) 南さつま農業協同組合

(3) さつま日置農業協同組合

(4) 南さつま市農業委員会

(5) 南薩地域振興局農林水産部

(6) その他会長が必要と認めるもの

(会長等)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、農林振興課長をもってこれに充てる。

3 会長は、協議会の運営を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、それぞれの関係機関の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、原則として出席者の総意をもって決める。

4 会議の議事については、議事録を作成する。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係機関以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務処理)

第7条 会長は、会議において貸付対象者の選定等が行われたときは、その結果(貸付けの適否、条件、意見等)を農業制度資金貸付対象者選定審査表(以下「審査表」という。)に記入し、市長に報告する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林振興課でこれを行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年6月29日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第11号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市農業金融運営協議会設置要綱

平成17年11月7日 訓令第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第31号
平成19年6月29日 訓令第11号
平成20年9月30日 訓令第11号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第8号