○南さつま市農業経営改善計画認定申請書審査委員会設置要綱

平成17年11月7日

訓令第32号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、農業を営み、又は営もうとする者が申請する農業経営改善計画及び法第14条の4の規定に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が申請する青年等就農計画の審査をするため、南さつま市農 業経営改善計画認定申請書審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、農業経営改善計画及び青年等就農計画認定申請書(以下「申請書」という。)に関する審査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる機関の関係者をもって組織する。

(1) 「食料・農業・農村」振興協議会委員代表

(2) 南さつま市

(3) 南さつま市農業委員会

(4) 南さつま農業協同組合

(5) さつま日置農業協同組合

(6) 南薩地域振興局農林水産部

(7) その他委員長が必要と認めるもの

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、農林振興課長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会の運営を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、原則として出席委員の総意をもって決める。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務処理)

第7条 農業経営改善計画及び青年等就農計画の審査は、申請書により行う。

2 委員長は、農業経営改善計画及び青年等就農計画が適当であると認められたものについては、市長に報告する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年6月29日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市農業経営改善計画認定申請書審査委員会設置要綱

平成17年11月7日 訓令第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第32号
平成19年6月29日 訓令第11号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月24日 訓令第4号