○南さつま市農村農業人材育成確保事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、新しく就農する者(以下「新規就農者」という。)のうち、農業技術の習得を希望し、南さつま市農村農業人材育成確保事業の対象者として、就農支援を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)を支援し、農村における有能な農業人材を育成、確保することを目的とする。

(新規就農者)

第2条 新規就農者は、次に掲げる者とする。

(1) 新規参入者 市内で新たに農業に従事するようになった者(次号に規定する者を除く。)をいう。

(2) 農業後継者 現に農業経営を行っている親の経営を引き継ぐため、新たに農業に従事するようになった者をいう。

2 新規就農者は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれも満たす者でなければならない。

(1) 市内に居住し、又は居住しようとする者であること。

(2) 年間農業従事日数が150日以上見込まれる者であること。

(3) 第7条に規定する認定申請時において満50歳未満の者であること。

(支援の内容等)

第3条 この事業は「ファームサラリー制度」と称し、新規就農者に対しファームサラリー又は就農一時金を支給し、これを支援するものとする。ただし、農業人材力強化総合支援事業による農業次世代人材投資事業と重複した支援は、行わないものとする。

2 前項に規定する支援は、次に掲げる新規就農者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 新規参入者 ファームサラリーの支給

(2) 農業後継者 就農一時金の支給

(協議会)

第4条 この事業を実施するため南さつま市農村農業人材育成協議会(以下「協議会」という。)を置き、南さつま市(以下「市」という。)、南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)、南さつま農業協同組合(以下「農協」という。)、南薩地域振興局農林水産部農政普及課、及びその他農業関係機関・団体をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長は市長をもってこれに充て、副会長は農協長を充てる。

4 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

5 会長は、会務を総理し、議長となる。

6 会議の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

7 会長及び副会長は、認定手続のときなど、必要に応じ認定申請者と面接するものとする。

8 協議会の事務局は、産業おこし部農林振興課内に置く。

(審査会)

第5条 協議会の下部組織として、認定申請者の事前審査や認定後の事後指導に当たるため審査会を置く。

2 審査会は、次の者をもって構成する。

(1) 農林振興課長、農政係長、生産流通係長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 南さつま農協参事、担当部長、担当課長、関係支所長、関係支所経済課長

(4) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課長及び担当者

(5) その他審査会が推薦した者

3 審査会に審査長を置き、審査長は、農林振興課長をもってこれに充てる。

4 審査長は会長から認定申請者の審査諮問があった場合、速やかに審査会を開催し会議を進行するとともに、その結果を会長に報告する。

5 審査会の事務局は、産業おこし部農林振興課内に置く。

(認定申請)

第6条 認定申請者は、別に定める認定申請書に基づき、関係書類を添えて、会長に認定申請する。

(受付)

第7条 認定申請は、年間を通じて受け付けるものとする。

(審査・通知)

第8条 会長は、前条の認定申請があったときは、審査会を開催し、その結果を認定申請者に通知する。

(ファームサラリー又は就農一時金の支給)

第9条 協議会は、審査会で認定された新規参入者(以下「認定新規参入者」という。)に対し、経営基盤の支援として次に掲げるところによりファームサラリーを支給するものとする。

(1) ファームサラリーの支給額は、次に掲げる認定新規参入者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 研修期間中の者 基本月額15万円

 単身で就農する者 基本月額7万円

 配偶者とともに就農する者 基本月額12万円

(2) ファームサラリーの支給期間は、認定新規参入者に認定された日の属する日の翌月から12か月を限度とする。ただし、前号アに規定する認定新規参入者の場合にあっては、24か月を限度とすることができる。

(3) ファームサラリーの支給は、原則として認定新規参入者が研修を受け、又は農業に従事した月の末日までに行う。

2 協議会は、審査会で認定された農業後継者(以下「認定農業後継者」という。)に対し、次に掲げる認定農業後継者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の就農一時金を支給する。

(1) 単身で就農する者 24万円

(2) 配偶者とともに就農する者 36万円

(ファームサラリー又は就農一時金の負担金の拠出等)

第10条 市、農協及び受入農家は、ファームサラリー又は就農一時金に係る負担金を拠出しなければならない。

2 負担金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定新規参入者に支給するファームサラリーに係る負担金の場合

区分

農協

受入農家

前条第1項第1号アの場合

3万5千円

3万5千円

8万円

前条第1項第1号イの場合

3万5千円

3万5千円

前条第1項第1号ウの場合

6万円

6万円

(2) 認定農業後継者に支給する就農一時金に係る負担金の場合

区分

農協

前条第2項第1号の場合

18万円

6万円

前条第2項第2号の場合

30万円

6万円

3 受入農家のない認定新規参入者は自らを受入農家とすることができる。この場合における受入農家のファームサラリーに係る負担金は、認定新規参入者の申出により、農協が立て替えることができる。

4 前項後段の規定による立替払の申出は、負担金返還計画書及び確認書を提出して行うものとする。

(負担金の請求手続)

第11条 協議会は、認定新規参入者又は認定農業後継者に認定された者があったときは、市、農協及び受入農家に対し、ファームサラリー又は就農一時金に係る負担金の請求手続を速やかに行うものとする。

(負担金の納入等)

第12条 負担金の納入方法は、次のとおりとする。

(1) 市、農協及び受入農家は、協議会に対し、ファームサラリーに係る負担金をファームサラリー支給月の所定の期日までに納入しなければならない。

(2) 市及び農協は、協議会に対し、就農一時金に係る負担金を所定の期日までに納入しなければならない。

(3) 第10条第3項の規定により立て替えることとなったファームサラリーに係る負担金(以下「立替金」という。)は、農協が、協議会に対し、所定の期日までに納入するものとする。

(立替金の返還等)

第13条 認定新規参入者は、立替金をファームサラリー支給の終了した日の属する月の翌月から24か月の間に返還するものとする。

2 前項に規定する立替金の返還は、協議会を通して農協へ返済するものとする。

3 立替金に係る利息は、免除するものとする。

(新規参入者及び農業後継者の条件等)

第14条 新規参入者は、次に定める条件を満たさなければならない。

(1) 研修終了後、申請地で新規就農者として5年以上就農すること。

(2) 協議会からファームサラリーの交付を受けたときは、協議会等が開講し、又は指定する講座等の研修を受けなければならない。

(3) 研修先は、優良農家、農協、行政関連施設などとする。

(4) 第7条に規定する認定申請時に経営計画書を提出すること。

(5) 農業生産資材等の購入及び農畜産物の販売は、農協系統を利用することを原則とする。

2 農業後継者は、次に定める条件を満たさなければならない。

(1) 申請地で新規就農者として5年以上就農すること。

(2) 第7条に規定する認定申請時に経営計画書を提出すること。

(3) 農業生産資材等の購入及び農畜産物の販売は、農協系統を利用することを原則とする。

(ファームサラリーの支給の停止)

第15条 認定新規参入者が傷病、疾病などのために引き続き就農が困難になったときは、ファームサラリーの支給は停止する。

(ファームサラリーの返還)

第16条 協議会は、ファームサラリーの交付を受けた認定新規参入者又は認定農業後継者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、既に交付したファームサラリーの全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請があったとき。

(2) この要綱の条件に違反したとき。

2 返還の額は、支給した額の全額とする。ただし、前項第2号に規定するもののうち、研修終了後、1年未満の間において離農した場合は10割、2年未満の間において離農した場合は8割、3年未満の間において離農した場合は6割、4年未満の間において離農した場合は4割、5年未満の間において離農した場合は2割の額を返還させるものとする。

3 正当な理由がなくファームサラリーの返還を怠ったときは、年10パーセントの延滞金を徴収するものとする。

4 協議会は、前2項の返還が行われたときは、各負担者に対しファームサラリーに係る負担金を返還するものとする。

(ファームサラリーの返還の免除)

第17条 認定新規参入者が研修中又は新規就農後5年以内に傷病、疾病などのために就農が困難になった場合又は死亡した場合において、協議会が特に認めたときは、ファームサラリー返還の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

第19条 この要綱の改廃は、南さつま市農村農業人材育成協議会で決する。

第20条 この南さつま市農村農業人材育成確保事業実施要綱に規定する制度は、JA南さつま地域農業振興協議会の議を経て5年を目途に見直しを行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市農村農業人材育成事業実施要綱(平成15年加世田市告示第24号)又は大浦町農業農村人材育成確保事業実施要綱(平成15年大浦町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日告示第112号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年9月18日告示第151号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日告示第48号)

この要綱は、平成30年2月22日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市農村農業人材育成確保事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第79号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 告示第79号
平成19年3月30日 告示第36号
平成22年3月29日 告示第40号
平成24年3月29日 告示第42号
平成24年5月30日 告示第112号
平成26年9月18日 告示第151号
平成27年3月27日 告示第61号
平成30年2月22日 告示第48号
平成31年3月20日 告示第28号