○南さつま市農村活性化センター条例

平成17年11月7日

条例第109号

(設置)

第1条 農村地域住民の社会的連帯感を高め、健康で文化的な生活向上を図るため、南さつま市農村活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする団体等は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認められたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、センターを使用しようとする団体等が、次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 センターの使用の許可を受けた団体等(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定により使用の許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があると認めるときは、センターの使用の許可を取り消すことができる。ただし、使用許可の取消しによって使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。ただし、南さつま交流センターにいななまる及び笠沙生活改善センターについては、使用料を徴収しないものとする。

2 使用料は、市長が特に必要と認めた場合を除き、前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者において必要が生じ、許可を取り消したとき。

(2) 使用開始前に、許可の取消しを申し出、これを承認したとき。

(3) 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号に該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が、設置する機関が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用後又は第9条の規定によってその使用を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復し、かつ、館内を清掃し、市長に引き渡さなくてはならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないとき又は履行が充分でないときは、市長が使用者に代わって原状に回復する。

3 前項の場合において使用者は、原状の回復に要する経費を弁償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条から第9条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 第15条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第10条から第12条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、別表第3に掲げる施設にあっては同表に規定する使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 特別の事情により、前項の規定以外に利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南さつま交流センターにいななまるの設置及び管理に関する条例(平成12年加世田市条例第22号)、加世田市構造改善センター条例(平成元年加世田市条例第10条)、笠沙町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年笠沙町条例第19号)、笠沙町農漁村生活向上センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年笠沙町条例第8号)、笠沙町大当多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成12年笠沙町条例第10号)、笠沙町並木コミュニティーハウスの設置及び管理に関する条例(平成11年笠沙町条例第9号)、笠沙町高齢者若者センターの設置及び管理に関する条例(平成12年笠沙町条例第11号)、大浦町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年大浦町条例第8号)、坊津町清原地区多目的研修集会施設設置管理条例(昭和54年坊津町条例第9号)、坊津町農産品加工直売所の設置及び管理に関する条例(平成12年坊津町条例第18号)又は金峰町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年金峰町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理の委託をしている施設の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、それぞれ合併前の条例の例により施行日の前日における委託先に委託する。

4 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市農村活性化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の南さつま市農村活性化センター条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南さつま市公民館条例の一部改正)

2 南さつま市公民館条例(平成17年南さつま市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市農村活性化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第11条の規定による改正後の南さつま市農村活性化センター条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

南さつま交流センターにいななまる

南さつま市加世田津貫13041番地

笠沙生活改善センター

南さつま市笠沙町片浦1279番地2

笠沙農漁村生活向上センター

南さつま市笠沙町片浦1279番地2

黒瀬地区高齢者若者センター

南さつま市笠沙町赤生木6040番地

大浦農村婦人の家

南さつま市大浦町2071番地

坊津農産品加工所

南さつま市坊津町泊9098番地

別表第2(第4条関係)

名称

休館日

南さつま交流センターにいななまる

なし

笠沙生活改善センター

なし

笠沙農漁村生活向上センター

なし

黒瀬地区高齢者若者センター

なし

大浦農村婦人の家

なし

坊津農産品加工所

なし

別表第3(第9条、第16条関係)

1 笠沙農漁村生活向上センター

自給農水産加工実習室

区分

金額

使用料

1人 1回につき

100円

加工料

ジュース・タレ類

ビールビン 1本につき

20円

みそ

材料 1kgにつき

30円

佃煮・ジャム等

出来上がり量 1kgにつき

30円

菓子類

材料 100gにつき

20円

練製品

材料 1kgにつき

50円

塩干物

冷風乾燥機使用1時間につき

160円

その他加工品

1人につき

100円

備考

1 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合は、使用料の額に30パーセントを乗じて得た額を加算した額を使用料とする。

2 分量に単位数未満の端数があるときは、その端数は四捨五入する。

3 使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

2 黒瀬地区高齢者若者センター

施設

使用料

1日(8時間)

超過(1時間につき)

全館

4,180円

620円

備考 超過1時間未満は1時間とみなす。

3 大浦農村婦人の家

室名

昼間

夜間

1日

人数

共同学習室(Ⅰ)

1時間につき 100円

1時間につき 160円

 

 

共同学習室(Ⅱ)

1時間につき 100円

1時間につき 160円

 

 

健康管理室

1時間につき 100円

1時間につき 160円

 

 

農産加工調理実習室

1時間につき 160円

1時間につき 220円

 

1回につき 100円

貯蔵庫

 

 

50円

 

備考

1 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合は、使用料の額に30パーセントを乗じて得た額を加算した額を使用料とする。

2 冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の額及び備考1の規定により算定した額に、30パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 夜間は、午後5時から10時までとする。

4 使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

4 坊津農産品加工所

施設

使用料

加工作業室

1日(8時間) 2,080円

半日(4時間) 1,030円

作業室

1日(8時間) 410円

貯蔵庫(17m2)

1回につき 870円

備考 超過1時間当たり(1時間未満は、1時間とみなす。)260円を加算した額とする(加工作業室のみ)。

南さつま市農村活性化センター条例

平成17年11月7日 条例第109号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第109号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第24号
平成21年3月27日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第21号
平成26年1月15日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第44号
令和元年7月2日 条例第21号